建造物侵入,窃盗未遂,現住建造物等放火被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(わ)971
判決日2021-11-01
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人が犯人であると認められるか(犯人性)である。本件では,
判示工事現場(以下「本件工事現場」という。)及び付近の状況とその一部に設置
された防犯カメラ映像等の証拠が重要であって,これらから認定できる以下の事実
関係を前提に,検討する。
1 本件工事現場の北側には,東西にわたり設置された網フェンスを挟んで空き
地(以下「本件空き地」という。)が隣接し,本件空き地の北側は,東西に走る遊
歩道(以下「本件遊歩道」という。)を挟んで東寄りにマンションJ,西寄りにマ
ンションKがあるというものであった。
2 前記網フェンスの南側約4.9mの位置に東西にわたり設置された単管柵に
は,本件工事現場内の東側に設置された判示自動販売機(以下「本件自動販売機」
という。)が撮影範囲に含まれる箇所に防犯カメラが設置され(以下「本件工事現
場の防犯カメラ」という。),マンションJの東側エントランスの内外等に,複数
の防犯カメラが設置され(以下「マンションJの防犯カメラ」という。),マンシ
ョンJの東側の車道を挟んだ反対側に,本件遊歩道東端及びマンションJの東側エ
ントランス出入口付近を撮影範囲に含む防犯カメラ(以下「東側カメラ」という。)
が設置されていた。
3 そして,本件自動販売機は,前日に異常がなかったにもかかわらず,本件当
日朝には扉を工具等でこじ開けようとした痕跡が残されていて,この間に被害が生
じたと考えられる上,本件工事現場の防犯カメラには,午前0時11分28秒頃,
前記網フェンスのうち,黒色ビニール紐が解かれて隙間ができていた箇所(以下
「本件侵入口」という。)があった方向から,不審人物が現れ,前記単管柵をくぐ
り,本件自動販売機の方向へと歩いて行った場面,午前0時33分20秒頃,本件
自動販売機の方向から歩いて来た同人が単管柵をくぐり,本件侵入口方向へ去って
行った場面が映っており,他に本件工事現場に侵入した人物の存在は証拠上うかが
われないから,前記不審人物は本件建造物侵入及び窃盗未遂のいずれについても犯
人であると認められる(同防犯カメラに映る犯人の映像及びその静止画像を,以下
では「犯人の画像」という。)。
4 一方,東側カメラには,午前0時35分27秒頃,本件遊歩道東端付近に現
れた不審人物が午前0時35分56秒頃にマンションJの東側エントランス出入口
に入る場面が映り,かつ,マンションJの防犯カメラには,同一時刻頃に被告人の
みが前記出入口に入る場面が映っているから,前記人物は被告人と認められる。
第2 犯人と被告人の特徴がおおむね一致すること
1 証人Mの意見
犯人の画像のほか,マンションJの防犯カメラに映る被告人の映像及びその静止
画像(以下「マンションJの画像」という。)並びに本件当日にマンションJで被
告人が着用していたものと同

主文(判決文より)

被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。