覚醒剤取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(わ)934
判決日2021-11-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
弁護人は,被告人が判示各事実である覚醒剤の使用,所持に及んだことは争わな
いものの,これらに関する証拠(甲3から6,8から10,12,14から17)
は違法収集証拠として証拠能力が否定されるべきであり,これらを除く証拠によっ
ては,本件各公訴事実はいずれも補強証拠を欠き,立証されないことになるから,
被告人は無罪であると主張する。
そこで,以下,前記各証拠の証拠能力が肯定できる理由を説明する。
第2 本件各証拠の押収等に関する認定事実
関係証拠によれば,前記証拠の押収や被告人の逮捕に至る捜査の経緯として,以
下の事実が認められる。
1 札幌方面豊平警察署のA警部らは,令和2年10月7日(以下,特記しない
限り,日付の記載は全て同年を指す。),同月5日頃に発生したBほか1名に
よる生命身体加害略取等事件(以下,単に「略取事件」という。)を認知して
その捜査を開始した。A警部のほか,同警察署のC警部補,D巡査部長らも,
同捜査に従事した。A警部らは,Bの犯歴写真(平成27年7月23日撮影の
もの。甲30資料1)及び略取事件の使用車両に遺留されていたB名義の運転
免許証(令和元年10月11日交付のもの。甲30資料2)の写真で,Bの容
貌を確認し,主として撮影日時がより新しい同免許証の写真を人定の手掛かり
とすることにした。
A警部らは,前記使用車両に札幌市内のホームセンターを利用した10月4
日付けのレシートが遺留されていたことに基づき,同月7日,同ホームセンタ
ーの防犯カメラ映像を確認し,同映像に写っていた男(甲22添付写真)が,
前記免許証の写真と同様,頭髪の両側面が短く刈り上げられ,目つきが鋭かっ
たことから,Bであると判断した。
A警部らは,同月9日,略取事件の共犯者がEであることを把握し,その犯
歴写真(平成29年8月4日撮影のもの。甲30資料3)や運転免許証の写真
(令和元年11月15日交付のもの。甲30資料4)を確認したところ,頭髪
に目立った刈り上げがなく,目つきも鋭くないとみて,前記ホームセンターの
防犯カメラ映像に写っていた男とは異なると判断した。
A警部らは,略取事件の被害者が事件当時にBから医薬品をもらったという
情報提供を基に,10月14日,ドラッグストアの防犯カメラ映像(甲24添
付写真)を確認し,同映像に写っている男につき,前記ホームセンターの防犯
カメラ映像に写っていた男と同一人物とみて,Bであると判断した(ただし,
12月9日のBの逮捕後,前記ホームセンターやドラッグストアの各防犯カメ
ラ映像に写っていた男が,実際にはEであることが判明した。)。
10月21日,略取事件に係るBに対する逮捕状(同逮捕状は,有効期間内
にBの逮捕に至らず,同月28日及び11月28日に同一の被疑事実で再発付
されているが,これらを区別せずに,以下

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中170日をその刑に算入する。
札幌地方検察庁で保管中の覚醒剤4袋(札幌地方検察庁令和2年領
第1322号符号1-1-1,2-1-1,2-2-1,3-1)
を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。