現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(わ)66
判決日2021-12-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は,①被告人が本件放火行為をしたか,②被告人が自らの放火行
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為を認識して火災保険金を請求し,これをだまし取ろうとしたか,③本件放火
行為時の被告人の責任能力の程度,にある。
第2 前提事実
証拠によれば,以下の事実が優に認められる。
1 被告人は,平成30年10月以降,生活保護を受給して暮らしていたところ,
令和2年8月16日(以下の月日は特に記載のない限り令和2年のものであ
る。),携帯電話会社の担当者と交渉し,滞納していた携帯電話料金(7月請
求分)の支払期限を9月1日まで延期してもらったが,8月請求分の支払期限
(9月16日)は延期されず,支払がなければ利用停止になる旨告げられた。
なお,8月17日当時,向こう1か月間の収支は,固定費のみで赤字となる
状況にあった。
2⑴ 8月17日の午前中,被告人は,自宅周辺をウォーキングして帰宅すると,
同日午後4時31分頃まで自宅に在室し,その間,「寝タバコ 火事 保険」
「生活保護 火災保険 家財保険」等のキーワードでインターネット検索を
し,家財保険や生活保護受給者の火災保険に関するサイトを閲覧したほか,
LINEで,友人と近況についてやり取りをしたり,不動産業者と転居先の
物件に関するやり取りをしたりした。
⑵ 8月17日午後4時31分頃,被告人方の火災報知器が鳴動し,その頃,
被告人は自宅を出てウォーキングを開始した。そのウォーキングの途中であ
る同日午後4時54分頃から同日午後4時57分頃までの間,被告人は携帯
電話機のメモ機能に火災保険の証券番号等を保存し,同日午後5時5分頃,
電話をかけてきた警察官から火災発生の事実を告げられて安否確認をされた
ことに対し,ウォーキングをしていたことや外出前に火を使っていないこと
などを答えた。
3 本件火災後,メゾネットタイプである被告人方2階居間に敷かれたじゅうた
んから141㎝×197㎝の範囲で灯油を含有する液体が検出され,1階居間
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の4か所から採取した残焼物からは灯油が検出された。出火場所は1階と特定
され,その付近の電気製品から出火した可能性やたばこから出火した可能性は
いずれも低いと判断された。
4⑴ 8月18日,被告人は保険会社の窓口に電話をし,保険の適用について問
合せをし,同月19日,同窓口の担当者に対し,電話で,火災の発生は午後
4時半頃で,午後4時前には外出していたことや,出火原因に心当たりがな
いことなどを説明した。
⑵ 8月21日,被告人は,警察官による取調べの際,本件当日の行動状況に
ついて,午後3時半から午後4時くらいの間に午後のウォーキングに出かけ,
いったん自宅に戻り,午後4時半の前には,自宅を出てウォーキングを開始
したなどと供述した。
⑶ 8月27日頃,被告人は,外出中に火災が発生し

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。