不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(ワ)2015
判決日2022-01-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①不当利得返還請求については,本件折込費用等を被告が受領
する法律上の原因がなかったか,②債務不履行に基づく損害賠償請求については,
被告の信義則上の説明義務違反の有無である。
2 不当利得返還請求について
(原告の主張)
⑴ B4チラシ折込費用等の実費について
ア 原告は,被告に対し,B4チラシ折込費用を支払っているが,チラシ折込
費用は,チラシを折り込んで広告宣伝のために頒布する際にかかる実費であ
るから「広告宣伝費」の定額に含まれる費用である。
イ 被告担当者の説明内容
原告は,平成24年5月18日,被告のFC第一営業部のCからユニッ
トFC契約の説明を受けた際,「FCサポート条件案」(甲4)を交付され,
Cはこれに基づいて説明を行った。
Cは,原告に対し,東日本地区では「広告宣伝費等」として定額で月額
7万5000円であると説明し,FCサポート条件案では,販売促進費は
9万4000円と記載されているが,月額7万5000円の誤りであると
説明した。なお,FCサポート条件案の年間予測損益計算書には,販売促
進費は「固定」と付記されている。
また,Cは,契約概略の説明の際,参考資料として西日本地区の「加盟
店募集のご案内 ユニットFC制度」(甲19)を原告に交付し,西日本地
区である石川県では「宣伝広告費」は3万5000円のほかに別途販売促
進費として実費が発生すると説明した。
原告は,同年8月,本件店舗のバックヤードで被告担当者であるDスー
パーバイザー(以下「DSV」という。)から「ユニットFC制度活用のご
案内」(甲5)を交付され,これをもとにユニットFC契約の概要説明を受
けたが,このときも「広告宣伝費等」は定額7万5000円とだけ説明さ
れた。
また,同ご案内の5枚目には,契約比較一覧が掲載されているが,広告
宣伝費等は,西日本地区では「3万5000円+実費」と記載されている
が,東日本地区では「7万5000円」としか記載されていない。
原告は,同年9月上旬頃,苫小牧市内のファミリーレストランにおいて,
DSVから,契約内容の説明を受けた。DSVは,ノートパソコンの画面
を見ながら契約書の概要を説明したが,原告には加盟契約書及びユニット
FC契約書のいずれも交付されず,ノートパソコンの画面も見せられず,
説明を聞くだけであった。
このときにも広告宣伝費等として定額7万5000円のほかに実費が
発生することの説明はなかった。
平成31年4月下旬,被告担当者であるEオペレーション・フィールド・
カウンセラー(以下「EOFC」という。)が,本件店舗を訪れ,原告に対
し,「広告宣伝費等変更に伴う別表変更の件」(甲7)を示し,広告宣伝費
等は金7万5000円から広告宣伝費3万5000円販売促進費は別途
実費と変更することを説明し,「広告宣伝費

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。