保険医療機関指定取消処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)13
判決日2022-02-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件各処分における本件各通知の処分理由の記載が行手法1
4条1項に照らし適法といえるか否か並びに国家賠償法1条1項の違法の有
無及び損害の額である。
2 当事者の主張
⑴ 理由提示の不備について
(被告の主張)
ア 本件処分1は,法80条1号ないし3号及び6号に基づくものであると
ころ,本件通知1では,本件処分1の根拠となる適用法条として上記条項
が示されている。そして,これらの適用法条に該当する具体的な事実につ
いては,本件通知1の別紙において,保険医療機関及び保険医療養担当規
則(以下「療養担当規則」という。)等に反する事実については該当条文が
付されたうえでその違反の態様が記載されており,その他の事実について
はその内容と問題となる行為の態様が記載されている。
イ 本件処分2は,法81条1号及び3号に基づくものであるところ,本件
通知2では,本件処分2の根拠となる適用法条として上記条項が示されて
いる。そして,これらの適用法条に該当する具体的な事実については,本
件通知2の別紙において,療養担当規則等に反する事実については該当条
文が付されたうえでその違反の態様が記載されており,その他の事実につ
いては,その内容と問題となる行為の態様が記載されている。
ウ 本件各通知においては,本件各処分の根拠となる適用法条及び療養担当
規則等ごとに対象となる行為及びその違反又は不正の態様が示され,その
適用関係が明らかにされており,その記載自体から当該処分の名宛人にお
いて,いかなる事実関係に基づき,いかなる法規を適用して不利益処分が
なされたのかを知ることが可能であり,不服申立ての便宜を与えるのに十
分な理由提示がされている。どの患者のいつの歯科診療を指摘しているの
かについて逐一記載する必要性はない。
したがって,本件各通知は行手法14条1項本文の定める理由提示の要
件を満たすものであり,適法であることは明らかである。
(原告らの主張)
ア 本件各処分は不利益処分であり,行手法14条1項の趣旨に照らせば,
理由提示が十分でない行政処分は違法となる。
そして,行手法14条1項の趣旨からすれば,不利益処分において求め
られる理由の提示は,処分の相手方において処分の原因となる事実を具体
的に知り得る程度に特定して記載しなければならない。
イ 本件各通知に記載されている医療機関の事故及び保険医の事故につい
て,各項目の列記はあるものの,誰に対する治療を指摘しているのか,ま
たいつの治療なのかなど,具体的事実が不明である。
本件各処分は,原告らにおいて保険診療ができなくなり,歯科医院の運
営が事実上ほぼ困難になるという重大な処分である。しかし,本件各通知
には,抽象的事項の指摘はあるものの,誰に対する診療について問題にし
ているのか,いつの診療を問題にしてい

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。