自衛隊南スーダンPKO派遣差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成28(ワ)2407
判決日2022-03-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件差止請求に係る訴えの適法性(争点⑴)
【被告の主張】
ア 本件差止請求は、人格権を含む平和的生存権に基づき、第10次要員に
ついては業務の中止及び撤退を、第11次要員については派遣の差止めを
求めるものである。
しかし、UNMISSへの第10次要員及び第11次要員の派遣及び派
遣後の業務は、防衛大臣が、PKO協力法9条4項に基づき、国際平和協
力本部長である内閣総理大臣の要請を受けて、同法4条2項1号の国際平
和協力業務実施計画並びに同項2号及び同法8条の国際平和協力業務実施
要領に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務(同法3条5号)を行わ
せる命令を発し、これに基づいて行われるものである。また、派遣要員の
撤収(撤退)は、防衛大臣の前記命令に基づき派遣された部隊の要員が、
実施計画や実施要領に定められた任務が終了したことにより行う事実行為
であるから、原告が求める「撤退」は、「業務の中止」に包含される。
このように、本件差止請求の対象とされている第10次要員の業務及び
第11次要員の派遣は、いずれも、防衛大臣の命令(同法9条4項)に基
づいて行われるものであって、私法上の行為ではなく、行政権の行使その
ものであるから、本件差止請求は、必然的に、防衛大臣の行政上の権限の
行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含する。
そうすると、このような行政権の行使に対しては、私人が私法上の給付
請求権を有すると解することはできず、民事上の請求としてその差止めを
求める訴えは不適法である(最高裁昭和56年12月16日大法廷判決・
民集35巻10号1369頁、最高裁平成5年2月25日第一小法廷判
決・民集47巻2号643頁)から、本件差止請求に係る訴えは、不適法
である。
イ また、原告の主張(平成29年1月16日付け求釈明に対する回答書)
によれば、本件差止請求において原告が求める内容は、第10次要員につ
いては業務の中止及び撤退を、第11次要員についは派遣の差止めを内容
とするものであるところ、第10次要員は、既に南スーダンから本邦に撤
収(帰国)済みであり、第11次要員は、既に本邦から派遣済みであって、
差止めの対象となる行為が既に終了しているから、原告の差止請求権の存

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。