事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)825 |
| 判決日 | 2022-03-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告C及び被告Kは、原告Aに対し、連帯して、2億2327万8484円及 び内2億2134万2195円に対する令和元年7月26日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 被告C及び被告Kは、原告Bに対し、連帯して、396万円及びこれに対する 平成29年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告三井住友は、被告C又は被告Kに対する第1項の判決が確定したときは、 原告Aに対し、2億2327万8484円及び内2億2134万2195円に対 する令和元年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告三井住友は、被告C又は被告Kに対する第2項の判決が確定したときは、 原告Bに対し、396万円及びこれに対する平成29年2月26日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告Aは、被告三井住友に対し、33万4391円及びこれに対する令和2年 6月16日から支払済みまで、うち31万5200円については年5分の割合に よる、うち1万9191円については年3分の割合による、各金員を支払え。 6 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、原告Aに生じた費用の5分の3、被告らに生 じた費用の5分の3及び原告Bに生じた費用の10分の7を被告らの負担とし、 原告Aに生じた費用の5分の2及び被告らに生じた費用の5分の2を原告Aの負 担とし、原告Bに生じた費用の10分の3を原告Bの負担とする。 7 原告らのその余の請求及び被告三井住友のその余の請求をいずれも棄却する。 8 この判決は、第1項、第2項及び第5項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。