国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(ワ)2369
判決日2022-03-25
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件行為1(1)の適法性
(2) 本件行為1(2)の適法性
(3) 本件行為1(3)の適法性
(4) 本件行為2(1)の適法性
(5) 本件行為2(2)の適法性
(6) 本件行為2(3)の適法性
(7) 損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 被告は、原告1に対し、33万円及びこれに対する令和元年7月15日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告2に対し、55万円及びこれに対する令和元年7月15日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告1と被告との間においてはこれを10分し、その9を原告
1の負担とし、その余を被告の負担とし、原告2と被告との間においてはこれ
を6分し、その5を原告2の負担とし、その余を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。