事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)2369 |
| 判決日 | 2022-03-25 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件行為1(1)の適法性 (2) 本件行為1(2)の適法性 (3) 本件行為1(3)の適法性 (4) 本件行為2(1)の適法性 (5) 本件行為2(2)の適法性 (6) 本件行為2(3)の適法性 (7) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 被告は、原告1に対し、33万円及びこれに対する令和元年7月15日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告2に対し、55万円及びこれに対する令和元年7月15日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告1と被告との間においてはこれを10分し、その9を原告 1の負担とし、その余を被告の負担とし、原告2と被告との間においてはこれ を6分し、その5を原告2の負担とし、その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。