事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)667 |
| 判決日 | 2022-04-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 野田晃弘各出(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 弁護人は、被告人の尿から覚醒剤成分が検出されたことは争わないものの、被告 人の尿を差し押さえるまでの捜査に複数の違法があり、これらを総合考慮すると、 本件の強制採尿令状に基づく尿の差押手続は重大な違法を帯び、令状主義の精神に 照らして尿の証拠能力を否定すべき場合に当たり、被告人の覚醒剤自己使用を根拠 付ける尿の鑑定書等(甲1~6。以下、まとめて「本件鑑定書等」という。)も証 拠能力を欠くから、被告人は無罪であると主張する。 そこで、以下、本件鑑定書等の証拠能力が肯定できる理由を説明する。 第2 本件各証拠の収集等に関する認定事実 関係証拠によれば、本件鑑定書等の収集に至る経緯として、以下の事実が認めら れる。 1 被告人の取調べ状況等 ⑴ 被告人は、令和3年9月13日(以下、時刻の記載は全て同日を指す。)午後 1時20分頃、Aを被疑者とする道路交通法違反事件(以下「別件道交法事件」と いう。)の関係者として事情聴取を受けるため、知人であるBと共に札幌方面豊平 警察署(以下「豊平署」という。)に出頭した。 被告人に対する取調べの冒頭において、同署交通第二課のC警部が、取調室にお いて、被告人に対し、別件道交法事件について尋ねると、被告人は、テレビのニュ ースで知った旨などを平静な様子で答えた。引き続き午後1時30分頃から、同署 交通第一課のD巡査部長が1人で被告人の取調べを行ったが、被告人は落ち着いた 様子で質問に答えた。 C警部は、事前に、被告人とBに覚醒剤使用の前科があることを把握しており、 同署刑事第二課薬物銃器対策係のE警部補に対し、覚醒剤使用の前科がある2人が 来署した旨を報告した。E警部補は、同報告を受け、午後1時42分頃、被告人の 犯罪経歴を照会すると、被告人に覚醒剤取締法違反の前科が6件あり、前刑執行終 了から1年足らずであることを知った。 取調べ開始から30分以上経過した頃、C警部は、再び取調室に入り、被告人に 対し、Aが運転していたレンタカーの貸し渡し簿に緊急連絡先として被告人が記載 されていたことについて尋ねると、被告人は心当たりがない旨平静な様子で答え た。 その後、C警部は、D巡査部長に対し、被告人に供述拒否権を告知した上で被疑 者の供述調書を作成するように指示し、被告人にも被疑者調書を作成する旨を告げ た。すると、被告人は、態度が変わり、興奮して、「早くしろ。」「俺は関係な い。」「だったら来なかった。」旨声を荒げて言ったり、大声を出すなどの言動 や、体ないし上半身を左右に動かすといった挙動を示すようになった。C警部が、 被告人がAの無免許運転を幇助したのではないかと考え、そのことについて尋ねて も、「Aが無免許であることに驚いた。」「自分は関係ない。」「来なければよか った。」などと、否定する旨を繰り返した。 C警部は、被告
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。