事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1288 |
| 判決日 | 2022-04-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国関係 原告6の被告国に対する請求を棄却する。 2 被告企業ら関係 ⑴ 別紙2「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告企業らは,対応 する列の「認容額」欄に金額の記載のある行の原告に対し,同「認容額」欄 記載の各金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各 支払済みまで年5分の割合による金員を(同一の行に金額の記載のある被告 があるときは互いに連帯して)支払え。 ⑵ 原告らの被告企業らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用関係 ⑴ 原告6と被告国の間に生じた訴訟費用は,原告6の負担とする。 ⑵ 第2項⑴の当事者間の各訴訟費用は,別紙2「認容額等一覧表」の「負担 割合」欄記載の割合を各原告の負担とし,その余を各被告の負担とする。 ⑶ 第2項⑵の当事者間の各訴訟費用は,当該各原告の負担とする。 4 仮執行関係 この判決の第2項⑴は仮に執行することができる。ただし,別紙2「認容額 等一覧表」の「被告」欄に記載された被告企業らが,各被告の列の「担保額」 欄に記載のある行の原告に対し,同「担保額」欄記載の各金員の担保を供する ときは,当該原告との関係でその執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。