損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1288
判決日2022-04-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国関係
原告6の被告国に対する請求を棄却する。
2 被告企業ら関係
⑴ 別紙2「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告企業らは,対応
する列の「認容額」欄に金額の記載のある行の原告に対し,同「認容額」欄
記載の各金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各
支払済みまで年5分の割合による金員を(同一の行に金額の記載のある被告
があるときは互いに連帯して)支払え。
⑵ 原告らの被告企業らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用関係
⑴ 原告6と被告国の間に生じた訴訟費用は,原告6の負担とする。
⑵ 第2項⑴の当事者間の各訴訟費用は,別紙2「認容額等一覧表」の「負担
割合」欄記載の割合を各原告の負担とし,その余を各被告の負担とする。
⑶ 第2項⑵の当事者間の各訴訟費用は,当該各原告の負担とする。
4 仮執行関係
この判決の第2項⑴は仮に執行することができる。ただし,別紙2「認容額
等一覧表」の「被告」欄に記載された被告企業らが,各被告の列の「担保額」
欄に記載のある行の原告に対し,同「担保額」欄記載の各金員の担保を供する
ときは,当該原告との関係でその執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。