事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)712 |
| 判決日 | 2022-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①被告人が、被害者を刺した時点において、人が死ぬ危険性の高 い行為であると分かっていたかどうか(殺意の有無)、及び②飲酒が与えた影響を 考慮しても、被告人を通常の判断能力を有する者と同じ枠内で非難できるか(責任 能力の程度)、である。 2 前提事実(関係証拠から容易に認められ、おおむね争いがない) 被告人は、本件当時、ホストクラブである判示のB(以下「本件店舗」という。) に勤務していた。被告人は、普段の勤務態度は真面目であったが、飲酒をすると、 陽気になり、更に酒の酔いが進むと、服を脱いだり、店のルールに反し指名されて いない客の隣に座ったりして、その記憶をなくすことが度々あり、被告人の上司で あった被害者から注意されていた。他方、飲酒しても、被害者からの注意に反発す るなどして粗暴行為に及ぶことまではなかった。 被告人は、令和3年7月2日、本件店舗に出勤し、同日午後7時30分頃から、 焼酎やビール、ハイボール等を6杯以上飲んだ。被告人は、声が大きくなり、店内 をうろつき、服を脱ぎ、指名されていない客の隣に座るなどした。同月3日午前0 時前頃、被害者は、前記のような被告人の行動に関し、「次にそうなったら禁酒か 罰金と言ったじゃん。」旨を伝え注意した。被告人は、「はあ。」などと言って、 反抗的な態度を示した。被害者は、被告人に対し、休憩するか帰宅するよう指示し た。 被告人は、同日午前0時15分頃、本件店舗を出ると、同店舗から約330m離 れたスーパーを訪れた。被告人は、店内を物色した後、レジにいた店員に対し、 「包丁はどこですか。」などと尋ねた。被告人は、調理道具売場まで案内されると、 陳列されていた複数の刃物の中から判示の三徳包丁(全長約29.5cm、刃体の 長さ約16.8cm)を選び、同日午前0時21分頃、レジで同包丁を購入した。 被告人がスーパーに立ち寄った際、呂律が回らなかったり、ふらついたりする様子 はなかった。 被告人は、同日午前0時27分頃、本件店舗が入ったビルの1階エレベーターホ ール付近まで戻ったが、同ホールに人がいることに気づくと一旦入るのをやめ、人 がいなくなってから同ホールに入った。その際、被告人は手から出血しており、そ の血を舐めたり自らの顔に塗る動作を繰り返した。被告人は、エレベーターが下り てくると壁の陰に隠れ、エレベーターから人が降りてから乗り込んだ。被告人は、 エレベーター内において、包装箱から出した状態の包丁をジャケットの内側から取 り出し、右手に順手で持った。被告人は、エレベーターを降りると、本件店舗前に いた人々をよけて、同店舗に入った。 店舗内には他の客や従業員もいたが、被告人は、被害者を発見すると、被害者に 向かって歩いて近づいた。被告人と被害者は、お互い立って向かい合い、被害者は、 両手を伸ばして
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 札幌地方検察庁で保管中の包丁1本(令和3年領第688号符号2) を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。