マンション管理組合各種帳票類閲覧請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1971
判決日2022-05-26
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、原告が本件管理規約69条の定める「利害関係人」に該当する
か否かである。
(原告の主張)
原告は、本件マンションの区分所有建物を所有するDの配偶者であり、同一世
帯員であるから、当然に利害関係人に該当する。また、組合員であるDから会計
帳簿の閲覧請求及び閲覧作業の委任を受けている。
(被告の主張)
本件管理規約69条は国土交通省が作成したマンション標準管理規約64条
を参考に作成されているところ、同条の「利害関係人」は、総会議事録の閲覧請
求を定める標準管理規約49条の「利害関係人」と同義と解される。同49条の
「利害関係人」とは、「敷地、専有部分に対する担保権者、差押債権者、賃借人、
組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある
者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者
等は対象とはならない。」と解されるが、原告はこれらの者のいずれにも該当し
ないから本件管理規約69条の「利害関係人」には当たらない。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙文書目録記載1及び2の各文書をB管理組合の管理
事務所において閲覧させよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。