原子力発電所運転差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成23(ワ)3265
判決日2022-05-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙2一部認容当事者目録(掲載省略)記載の原告ら(以下「一部認
容原告ら」という。)との関係で、別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3
号機を運転してはならない。
2 一部認容原告らのその余の請求及び一部認容原告ら以外の原告ら(以下「全部
棄却原告ら」という。)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、一部認容原告らに生じた費用の3分の2及び被告に生じた費用の
40分の1を一部認容原告らの、全部棄却原告らに生じた費用及び被告に生じた
費用の80分の77を全部棄却原告らの、一部認容原告らに生じた費用の3分の
1及び被告に生じた費用の80分の1を被告の負担とする。

出典

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