事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)3265 |
| 判決日 | 2022-05-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙2一部認容当事者目録(掲載省略)記載の原告ら(以下「一部認 容原告ら」という。)との関係で、別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3 号機を運転してはならない。 2 一部認容原告らのその余の請求及び一部認容原告ら以外の原告ら(以下「全部 棄却原告ら」という。)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、一部認容原告らに生じた費用の3分の2及び被告に生じた費用の 40分の1を一部認容原告らの、全部棄却原告らに生じた費用及び被告に生じた 費用の80分の77を全部棄却原告らの、一部認容原告らに生じた費用の3分の 1及び被告に生じた費用の80分の1を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。