強盗傷人被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(わ)690
判決日2022-07-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が本件の犯人であるか否かである。
2 前提事実
⑴ 判示の本件犯行現場は、南西方向から北東方向に延びる線路沿いの道(以下
「線路沿いの道」という。)と、本件犯行現場付近から北西方向に延びる路地(以
下「3本目の路地」という。)との交差点の北側角付近に位置する。線路沿いの道
の南側が線路であり、北側には住宅等がある。Aは、令和3年9月19日、線路沿
いの道を北東に向けて歩いていたところ、本件犯行現場に差し掛かって、本件被害
に遭った。
3本目の路地には別事件の捜査のためのカメラ(以下「捜査用カメラ」という。)
が設置されており、捜査用カメラには、同日午前11時10分頃、北西方向に走り
去る人物が映っていた(以下「人物①」という。)。3本目の路地を北西方向に進
むと、南西方向から北東方向に延びる路地に突き当り、同路地を突き当りから南西
側に建物3軒分ほど進んだ場所にある四叉路(犯行現場からみると北西)に面して、
施設Cがある。施設Cに設置された防犯カメラ(以下「Cカメラ」という。)には、
同日午前11時11分頃、前記四叉路から線路沿いの道に通じる路地(以下「2本
目の路地」という。)を線路沿いの道に向けて歩く人物が映っており(以下「人物
②」という。)、さらに、同日午前11時12分頃、2本目の路地を、自転車に乗
り、線路沿いの道方向から前記四叉路に戻り、左折して走り去る人物が映っていた
(以下「人物③」という。)。
⑵ 被告人は、同日午後0時58分頃、本件犯行現場の南東方向に位置するD公園
付近において、警察官から職務質問を受け、その後任意同行された。
被告人の年齢は当時67歳、身長は161センチメートルであった。職務質問時
の被告人は、茶色のつば付き帽子、白色マスク、左上腕部分に白のロゴマーク、前
面にファスナーの付いたフード付き紺色長袖ジャンパー、ナイロン製の暗い緑色系
長ズボン、側面に青と赤のラインが入った白色運動靴を着用し、緑色のトートバッ
グ、サングラス、片側がスパナになっているコンビネーションレンチ(全長約29
センチメートル、重量約249グラム。以下「本件レンチ」という。)を所持して
いた。また、被告人は自転車に乗っており、自転車は、前後にかごがあり、前かご
に丸みがあり、後ろかごは白色メッシュ状であった。スタンドはU字型で、サドル
は後ろかごの上部とほぼ同じ高さであり、タイヤの大きさは20インチであった。
被告人の同月16日時点での月の収支残高は4502円、任意同行時の所持金は
1597円であり、支払未了の公共料金等の額は合計4万7952円であった。
3 犯人の特徴と被告人の特徴について
犯人の特徴等から被告人の犯人性を推認できるかどうかについて、検討する。
⑴ 捜査用カメラ及びCカメラに映った人物と犯人の同一性について
犯人

主文(判決文より)

被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
札幌地方検察庁で保管中のコンビネーションレンチ1本(令和3年
領第977号符号3)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。