事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)690 |
| 判決日 | 2022-07-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 小林 加弥(検察官)/札幌弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人が本件の犯人であるか否かである。 2 前提事実 ⑴ 判示の本件犯行現場は、南西方向から北東方向に延びる線路沿いの道(以下 「線路沿いの道」という。)と、本件犯行現場付近から北西方向に延びる路地(以 下「3本目の路地」という。)との交差点の北側角付近に位置する。線路沿いの道 の南側が線路であり、北側には住宅等がある。Aは、令和3年9月19日、線路沿 いの道を北東に向けて歩いていたところ、本件犯行現場に差し掛かって、本件被害 に遭った。 3本目の路地には別事件の捜査のためのカメラ(以下「捜査用カメラ」という。) が設置されており、捜査用カメラには、同日午前11時10分頃、北西方向に走り 去る人物が映っていた(以下「人物①」という。)。3本目の路地を北西方向に進 むと、南西方向から北東方向に延びる路地に突き当り、同路地を突き当りから南西 側に建物3軒分ほど進んだ場所にある四叉路(犯行現場からみると北西)に面して、 施設Cがある。施設Cに設置された防犯カメラ(以下「Cカメラ」という。)には、 同日午前11時11分頃、前記四叉路から線路沿いの道に通じる路地(以下「2本 目の路地」という。)を線路沿いの道に向けて歩く人物が映っており(以下「人物 ②」という。)、さらに、同日午前11時12分頃、2本目の路地を、自転車に乗 り、線路沿いの道方向から前記四叉路に戻り、左折して走り去る人物が映っていた (以下「人物③」という。)。 ⑵ 被告人は、同日午後0時58分頃、本件犯行現場の南東方向に位置するD公園 付近において、警察官から職務質問を受け、その後任意同行された。 被告人の年齢は当時67歳、身長は161センチメートルであった。職務質問時 の被告人は、茶色のつば付き帽子、白色マスク、左上腕部分に白のロゴマーク、前 面にファスナーの付いたフード付き紺色長袖ジャンパー、ナイロン製の暗い緑色系 長ズボン、側面に青と赤のラインが入った白色運動靴を着用し、緑色のトートバッ グ、サングラス、片側がスパナになっているコンビネーションレンチ(全長約29 センチメートル、重量約249グラム。以下「本件レンチ」という。)を所持して いた。また、被告人は自転車に乗っており、自転車は、前後にかごがあり、前かご に丸みがあり、後ろかごは白色メッシュ状であった。スタンドはU字型で、サドル は後ろかごの上部とほぼ同じ高さであり、タイヤの大きさは20インチであった。 被告人の同月16日時点での月の収支残高は4502円、任意同行時の所持金は 1597円であり、支払未了の公共料金等の額は合計4万7952円であった。 3 犯人の特徴と被告人の特徴について 犯人の特徴等から被告人の犯人性を推認できるかどうかについて、検討する。 ⑴ 捜査用カメラ及びCカメラに映った人物と犯人の同一性について 犯人
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 札幌地方検察庁で保管中のコンビネーションレンチ1本(令和3年 領第977号符号3)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。