事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)374 |
| 判決日 | 2022-08-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法314条1項 |
この事件の代理人
- 平岩篤郎各出(被告代理人)
争点(判決文より)
争点整理を中心とする打合せが行われた。 2 被告人は、同年10月6日の第2回公判期日における公判手続の更新の際、 ①事実について、「買い物カートにかけられていたバッグについては、持ち主から 見せられて、持ち主と話した記憶しかありません。私が、そのバッグに触れた記憶 はありませんし、手でつかんで窃取しようとした記憶もありません。」と述べると ともに、②から④事実については、公訴事実自体に関して前と異なる陳述をしなか ったものの、④事実に関し、「レジに並んでいたところ、レジが混んでて、1時間 に1回しか来ないバスが出発してしまうと思ったため、バスに急いで乗るためにレ ジで会計をせずに通り過ぎ、店の商品を持っていってしまいました。」と述べた。 被告人は、同期日の被告人質問の際、①事実について、「セルフレジ付近を通り かかった際にのぞいてみたところ、買い物客が持っているバッグを見て、ちょっと 変わったバッグだななどと思った。」、「目の前にいた持ち主に対し、バッグにつ いて、かわいいね、私今趣味でやってるんだけど、表側は刺しゅうしたんだけど、 また裏側は…これから私の楽しみなのよなどと声を掛けたら、相手も、あなたが言 ってくだされば私もまた奮起を得て頑張って、まだ刺しゅうしてない側をどんな形・ 色にしようかななどと話を返してきた。それで、私は礼を言って立ち去った。」、 「バッグに触ってないと思う。記憶が定かでない。」旨供述した。また、被告人は、 弁護人から、防犯カメラ映像に関する甲2号証の写真1を示され、写っている人物 の1人が自身である旨供述し、同写真3、4を示され、真ん中に写っている人物が 自分であり、自身の右側に買い物カートがあり、ここにかばんが掛かっているのが 見える旨供述したほか、同写真5を示された際には、買い物カートに掛かっていた かばんがなくなっており、自分の右肘の下に写ったかばんについて、持ってるみた いである旨供述した上、「ああいうふうに取って掛けて持って出た、出ようと思っ たことはないと思う。」旨供述した。さらに、被告人は、かばんを触った記憶の有 無を尋ねられて相手との会話について述べかけ、重ねて弁護人から、「会話はちょ っと後においとくけれども、あなた自身がかばんを手に取ったとか、かばんに触っ たという記憶は、あるかないか。」などと問われると、「…少しは触ったかもわか んないです。」などと供述するも、更に確認されると、改めて「彼女は触らせてく れなかったんじゃないかなと思うんですよね。私は触ってません。」と供述し、検 察官から再確認されても、「取った覚えはないですね。」などと供述した。 3 弁護人は、第2回公判期日後に被告人の訴訟能力を争う意向を示し、検察官 も被告人の精神鑑定を請求し、当裁判所はこれを採用し、令和4年3月23日の第 3回公判期日
主文(判決文より)
被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。