窃盗未遂、窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(わ)374
判決日2022-08-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法314条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点整理を中心とする打合せが行われた。
2 被告人は、同年10月6日の第2回公判期日における公判手続の更新の際、
①事実について、「買い物カートにかけられていたバッグについては、持ち主から
見せられて、持ち主と話した記憶しかありません。私が、そのバッグに触れた記憶
はありませんし、手でつかんで窃取しようとした記憶もありません。」と述べると
ともに、②から④事実については、公訴事実自体に関して前と異なる陳述をしなか
ったものの、④事実に関し、「レジに並んでいたところ、レジが混んでて、1時間
に1回しか来ないバスが出発してしまうと思ったため、バスに急いで乗るためにレ
ジで会計をせずに通り過ぎ、店の商品を持っていってしまいました。」と述べた。
被告人は、同期日の被告人質問の際、①事実について、「セルフレジ付近を通り
かかった際にのぞいてみたところ、買い物客が持っているバッグを見て、ちょっと
変わったバッグだななどと思った。」、「目の前にいた持ち主に対し、バッグにつ
いて、かわいいね、私今趣味でやってるんだけど、表側は刺しゅうしたんだけど、
また裏側は…これから私の楽しみなのよなどと声を掛けたら、相手も、あなたが言
ってくだされば私もまた奮起を得て頑張って、まだ刺しゅうしてない側をどんな形・
色にしようかななどと話を返してきた。それで、私は礼を言って立ち去った。」、
「バッグに触ってないと思う。記憶が定かでない。」旨供述した。また、被告人は、
弁護人から、防犯カメラ映像に関する甲2号証の写真1を示され、写っている人物
の1人が自身である旨供述し、同写真3、4を示され、真ん中に写っている人物が
自分であり、自身の右側に買い物カートがあり、ここにかばんが掛かっているのが
見える旨供述したほか、同写真5を示された際には、買い物カートに掛かっていた
かばんがなくなっており、自分の右肘の下に写ったかばんについて、持ってるみた
いである旨供述した上、「ああいうふうに取って掛けて持って出た、出ようと思っ
たことはないと思う。」旨供述した。さらに、被告人は、かばんを触った記憶の有
無を尋ねられて相手との会話について述べかけ、重ねて弁護人から、「会話はちょ
っと後においとくけれども、あなた自身がかばんを手に取ったとか、かばんに触っ
たという記憶は、あるかないか。」などと問われると、「…少しは触ったかもわか
んないです。」などと供述するも、更に確認されると、改めて「彼女は触らせてく
れなかったんじゃないかなと思うんですよね。私は触ってません。」と供述し、検
察官から再確認されても、「取った覚えはないですね。」などと供述した。
3 弁護人は、第2回公判期日後に被告人の訴訟能力を争う意向を示し、検察官
も被告人の精神鑑定を請求し、当裁判所はこれを採用し、令和4年3月23日の第
3回公判期日

主文(判決文より)

被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。