事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)25 |
| 判決日 | 2022-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 ⑴ 本件処分は、本件申請が局長通知の定める事由に当たるにもかかわらず当た らないとしたため違法であるといえるか。 (原告の主張) ア 局長通知第7-2⑹アの該当性 局長通知第7-2⑹アは、家具什器を支給して差し支えない場合として 「保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないと き。」と規定するが、その趣旨は、日常生活における家具什器の高い必要性 に対して、保護開始時には、保有資産が制限されているため(保護の要否 判定では貯金は認められておらず、保護の程度の判定において最低生活費 〔医療扶助及び介護扶助を除く。〕の半分までが繰越金として保有を容認 されるにすぎない。)、家具什器を積極給付することにある。 そうであれば、この理由(資金準備ができなかったこと)が保護受給中 にも妥当する場合、すなわち、保護開始後においても、繰越金の状況が、 最低生活費の半分以下であるなど、暖房器具等を捻出する余裕のない保護 開始時と同レベルの生活困窮状態が当該世帯に認められた場合には、局長 通知第7-2⑹アを適用又は準用して、暖房器具は積極的に支給されなけ ればならないというべきである。 本件申請時の原告の家計上の繰越金は、平成29年10月は3万462 5円、同年11月は1万5028円、同年12月は1万1031円であり、 いずれも最低生活費の半分以下であった。 したがって、原告の生活は、保護開始後においても、保護開始時の生活 困窮状態が継続していたものであり、本件申請に対しては、局長通知
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。