事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)278 |
| 判決日 | 2022-12-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は、原告に対し、201万0300円及びうち50万2575円に対する 令和2年10月25日から、うち50万2575円に対する同年11月25日か ら、うち50万2575円に対する同年12月25日から、うち50万2575 円に対する令和3年1月25日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を 支払え。 3 被告は、原告に対し、令和3年2月から本判決確定の日まで、毎月24日限り、 50万2575円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3分 の割合による金員を支払え。 4 被告は、原告に対し、61万1827円及びこれに対する令和2年12月11 日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 5 被告は、原告に対し、令和3年2月から本判決確定の日まで、毎年6月30日 限り79万2427円及び毎年12月10日限り61万1827円並びにこれ らに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は被告の負担とする。 8 この判決は、第2項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。