事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)159 |
| 判決日 | 2022-12-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 高橋 健太(検察官)/札幌弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は、①殺人未遂被告事件にお ける殺意の有無及び②各被告事件を通じての責任能力の程度である。 2 前提事実(関係証拠から容易に認められ、おおむね争いがない。) 被告人は、令和3年6月18日、母親を自車に同乗させて2件のパチンコ店を訪 れた。被告人は、2件目のパチンコ店駐車場から移動するに当たり、自車で、片側 2車線道路の第1車線に進入した。その後、第2車線に車線変更し、同車線を走行 していたA車の前に出たが、その際、Aからクラクションを鳴らされた。 被告人は、クラクションを鳴らされた直後、自車に急ブレーキをかけ減速して、 A車にも減速を余儀なくさせた。被告人は、まもなく再び急ブレーキをかけてA車 の前で自車を停止し、A車を停止させた(判示第1の犯行)。その後、A車が被告 人車を追い抜き、交差点付近で信号待ちのため右折専用車線で停止すると、被告人 車はA車の左直近に停車した。 対面信号が青色になりA車が前進すると、被告人は、自車右側面をA車左側面に 接触させながら、A車の前に出た上、自車を後退させてその後部をA車前部に衝突 させた(判示第2の犯行の開始)。さらに、被告人は、自車の向きを変えてA車の 左側に回り込み、自車前部をA車左側面に衝突させた。 その直後、A車はやや前進し、信号が赤色となり、交差点に進入する直前付近で 停止した。被告人は、自車の向きを変えてA車後方に回り込み、自車前部をA車後 部に向けて一旦停車し、通行人3名が目の前の横断歩道を横切ってから、発進して 自車前部をA車後部に衝突させ、さらに、自車を後退させてから再び前進してA車 に衝突させる行為を2回繰り返した。 A車は、対面信号が青色になると、発進して交差点を右折して、判示第2のコイ ンランドリー駐車場に進入し停車した。被告人は、その間自車でA車を後方から押 し続け、A車が停止するとそのすぐ後ろに停車し、自車を後退させては前進してA 車に衝突させる行為を複数回繰り返した。 コインランドリー駐車場と地続きで隣接する判示第3のコンビニ駐車場内では、 数名が衝突の様子を遠巻きに見ており、中には衝突の様子を携帯電話機で撮影する 者もいた。この頃、自転車で通りかかったDは、自らの携帯電話機で110番通報 を開始した。 被告人は、コインランドリー駐車場において、A車への衝突の衝撃で外れた眼鏡 を探すために一旦降車し、助手席側ドアを開けて自車内から眼鏡を発見し、眼鏡を 掛け、再び運転席に戻った。 その頃、Dは、コンビニ駐車場内で、大声で110番通報を続けながら、自転車 にまたがった状態で、被告人車の後方約6.9mまで接近した。 すると、被告人は、自車を右斜め後ろに後退させ、コンビニ駐車場脇の歩道上に 一旦停止させ、続いて、左前方に自車を旋回、発進させ、自車の左前方で自転車に またがって立っていたD
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中360日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。