事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)1958 |
| 判決日 | 2023-02-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①本件懲戒解雇の有効性、②定年後再雇用の成否、③原告の給 与等の額並びに④本件懲戒解雇は不法行為に当たるか及び原告の損害額である。 2 争点①(本件懲戒解雇の有効性)について ⑴ 懲戒事由①について (被告の主張) ア C前学長は、被告が、補助金を不正に獲得する目的をもって、被告が不正
主文(判決文より)
1 原告が、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は、原告に対し、令和2年6月29日から令和4年3月31日までは、毎 月21日限り52万4338円、毎年6月末日及び12月末日限り92万829 7円(ただし、令和2年6月は93万8612円)、令和4年4月1日から本判決 確定の日又は令和6年3月31日までのいずれか早い日までは、毎月21日限り 24万円(ただし、毎年11月は27万8000円)、毎年6月末日限り24万円 及び毎年12月末日限り43万2000円並びにこれらに対する各支払期日の 翌日から支払済みまで、年3分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告に対し、55万円及びこれに対する令和2年6月29日から支払 済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを3分し、その2を被告の負担とし、その余を原告の負担と する。 6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。