地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(ワ)279
判決日2023-03-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告aが、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は、原告aに対し、以下の金員を支払え。
⑴ 228万5360円及びうち45万7072円につき令和2年9月25日
から、うち45万7072円につき同年10月25日から、うち45万707
2円につき同年11月25日から、うち45万7072円につき同年12月2
5日から、うち45万7072円につき令和3年1月25日から各支払済みま
で年3分の割合による金員
⑵ 令和3年2月から本判決確定の日まで、毎月24日限り45万7072円及
びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員
⑶ 55万9049円及びこれに対する令和2年12月11日から支払済みま
で年3分の割合による金員
⑷ 令和3年1月から本判決確定の日まで、毎年6月30日限り71万2918
円及び毎年12月10日限り55万9049円並びにこれらに対する各支払
日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員
3 原告bが、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
4 被告は、原告bに対し、以下の金員を支払え。
⑴ 240万2368円及びうち30万0296円につき令和2年10月25
日から、うち30万0296円につき同年11月25日から、うち30万02
96円につき同年12月25日から、うち30万0296円につき令和3年1
月25日から、うち30万0296円につき同年2月25日から、うち30万
0296円につき同年3月25日から、うち30万0296円につき同年4月
25日から、うち30万0296円につき同年5月25日から、各支払済みま
で年3分の割合による金員
⑵ 令和3年6月から本判決確定の日まで、毎月24日限り30万0296円及
びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員
⑶ 45万6002円及びこれに対する令和2年12月11日から支払済みま
で年3分の割合による金員
⑷ 令和3年5月から本判決確定の日まで、毎年6月30日限り59万0605
円及び毎年12月10日限り45万6002円並びにこれらに対する各支払
日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は被告の負担とする。
7 この判決は、第2項及び第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。