事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)279 |
| 判決日 | 2023-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告aが、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は、原告aに対し、以下の金員を支払え。 ⑴ 228万5360円及びうち45万7072円につき令和2年9月25日 から、うち45万7072円につき同年10月25日から、うち45万707 2円につき同年11月25日から、うち45万7072円につき同年12月2 5日から、うち45万7072円につき令和3年1月25日から各支払済みま で年3分の割合による金員 ⑵ 令和3年2月から本判決確定の日まで、毎月24日限り45万7072円及 びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員 ⑶ 55万9049円及びこれに対する令和2年12月11日から支払済みま で年3分の割合による金員 ⑷ 令和3年1月から本判決確定の日まで、毎年6月30日限り71万2918 円及び毎年12月10日限り55万9049円並びにこれらに対する各支払 日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員 3 原告bが、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 4 被告は、原告bに対し、以下の金員を支払え。 ⑴ 240万2368円及びうち30万0296円につき令和2年10月25 日から、うち30万0296円につき同年11月25日から、うち30万02 96円につき同年12月25日から、うち30万0296円につき令和3年1 月25日から、うち30万0296円につき同年2月25日から、うち30万 0296円につき同年3月25日から、うち30万0296円につき同年4月 25日から、うち30万0296円につき同年5月25日から、各支払済みま で年3分の割合による金員 ⑵ 令和3年6月から本判決確定の日まで、毎月24日限り30万0296円及 びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員 ⑶ 45万6002円及びこれに対する令和2年12月11日から支払済みま で年3分の割合による金員 ⑷ 令和3年5月から本判決確定の日まで、毎年6月30日限り59万0605 円及び毎年12月10日限り45万6002円並びにこれらに対する各支払 日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 7 この判決は、第2項及び第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。