事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(ネ)507 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原判決を取り消す。 二 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 三 訴記費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。 事 実 控訴人は主文同旨の判決を求め、被控訴人らは「本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。 当事者双方の事実上の主張及び立証は、証拠に関して当審記録中の証拠目録記載 のとおりである旨の付加をするほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用 する。
出典
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