事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)35 |
| 判決日 | 2023-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法92条、行政事件訴訟法3条7項、行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出に処分性が認められるか ⑵ 原告らに原告適格が認められるか 4 当事者の主張 ⑴ 百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出に処分性が認められるか 【原告らの主張の要旨】 百年記念塔については、単に北海道の住民である原告らがその利用、活用及 び鑑賞(以下「利用等」という。)をするという利益があるのみではない。百年 記念塔の存在及び利用等は、北海道の住民に北海道という地域に特有の歴史的 感覚や芸術的情緒を喚起させ醸成させ維持させることに大いに寄与し、北海道 の住民の帰属感、連帯感、一体感、歴史観、責任感及び使命感を象徴する開拓 の過去から未来へのつながりという郷土愛を形成する役割を担ってきたので あり、これによる北海道の歴史的文化的価値やそこから必然的に派生する北海 道の住民の地方自治の本旨の体現ないし象徴として代替不能な重要な精神的 価値という利益を有している。被告による百年記念塔の解体撤去は、これら利 益で構成される「法律上の利益」を、容易に信頼できない百年記念塔の現状調 査の結果及び管理費と解体撤去費との比較に関する不公正で不正確な資料に 基づいて、被告が非民主的な手続で永久に喪失させるものであるから、公権力 の行使、すなわち北海道の住民である原告らの利益を抑圧する優越的な権限の 行使をするものである。 したがって、被告による百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出は、 処分性を有する。 【被告の主張の要旨】 ア 百年記念塔の解体撤去は、被告と工事請負業者との間における私法上の請 負契約に基づいて、工事請負業者が行う事実行為であって、公権力の行使た る行為に当たらないのみならず、契約当事者以外の第三者の権利又は義務に 変動をもたらすものではない。 イ また、百年記念塔の解体撤去費用の支出は、工事請負業者との間で締結さ れた私法上の請負契約に基づいて、請負代金の請求があったときに支出され るものであり、百年記念塔の解体撤去という事実行為と同様に、契約当事者 以外の第三者の権利又は義務に変動をもたらすものではない。 ウ したがって、百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出は、いずれ も原告らの権利若しくは義務の範囲を形成し、又はその範囲を確定するもの とはいえず、処分性が認められない。 ⑵ 原告らに原告適格が認められるか 【原告らの主張の要旨】 被告が所有管理する百年記念塔についての被告の管理処分権限の根拠は、地 方自治法149条6号、7号であるところ、これらと目的を共通する関連法令 (憲法92条、地方自治法1条、238条の4第1項、7項、9項、238条 の5第4項、5項、244条2項、3項、244条の2第2項、244条の4 及び地方財政法8条等)は、全て憲法92条の地方自治の本旨すなわち地方自
主文(判決文より)
1 本件訴え(ただし、原告Aに関する部分を除く。)をいずれも却下する。 2 前項に係る訴訟費用は、原告Aを除く原告らの負担とする。 3 本件訴訟のうち原告Aに関する部分は、令和5年1月14日同原告の死亡によ り終了した。
出典
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