事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)368 |
| 判決日 | 2023-04-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、 ①被告人がどの時点で本件事故の発生を予見できたか、②本件事故の発生を予見で きた時点で事故を回避できたかである。 第2 前提事実 1 本件事故が発生したh線(以下「本件道路」という。)は、住宅街を通過する 片側2車線の道路であり、指定最高速度は時速40kmに規制されていた。車道の 幅員は全体で13.5mであり、路面はアスファルト舗装であった。 本件事故現場付近は直線であり、f方面からg方面に向けて下り勾配約2%であ った。 本件事故当時は日没近くの時間帯で、付近には街灯が点在していた。路面は乾燥 状態であった。 2 被告人は、被告人車両を運転し、本件道路の第2車線(以下「本件第2車線」 という。)をf方面からg方面に向かって進行していた。 被告人車両の後方で第1車線を走行していたB運転車両(以下「B車両」とい う。)のドライブレコーダー映像(甲5〔211110162401_0033.mp4のファイル〕) によれば、再生開始から24秒頃、被告人車両がB車両を追い越した。その前から 32秒頃にかけて、対向車線は第1車線を中心に断続的に車が走行しており、被告 人車両は、24秒頃から32秒頃まで約15m間隔で進行する10台の対向車両と すれ違い、その後衝突するまでは対向車両とすれ違っていない。 他方、32秒頃、被害者自転車が対向車線側歩道から対向車線に進入を開始した。 その後、被害者自転車はさらに被告人進行車線に進入し、34から35秒頃、公訴 事実記載の場所である本件第2車線上(以下「本件衝突場所」という。)において、 被告人車両と衝突した。38秒頃、被告人車両は停止した。 3 本件衝突場所付近の道路状況についてみると、本件道路は、本件衝突場所の9. 8m手前で市道(以下「本件市道」という。)と交差しており、本件道路が優先道 路であった。 被告人車両の進行方向から見て左方(進行車線側)の道路状況についてみると、 本件市道は本件道路に向かって比較的急な下り勾配となっていた。進行車線側から 見て本件市道の手前には集合住宅が位置していた。 被告人車両の進行方向から見て右方(対向車線側)の道路状況についてみると、 本件道路が本件市道と交差する箇所からf方面寄りの歩道上には、街灯が設置され ていた。他方、g方面寄りの歩道上には消火栓標識があり、その背後は樹が茂って いた。 4 被害者は、本件事故当日、紺色のパーカーと黒色のズボンを着用していた。被 害者自転車は深緑色であり、少なくとも側方に反射板は設置されていなかった。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。