過失運転致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和4(わ)368
判決日2023-04-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、
①被告人がどの時点で本件事故の発生を予見できたか、②本件事故の発生を予見で
きた時点で事故を回避できたかである。
第2 前提事実
1 本件事故が発生したh線(以下「本件道路」という。)は、住宅街を通過する
片側2車線の道路であり、指定最高速度は時速40kmに規制されていた。車道の
幅員は全体で13.5mであり、路面はアスファルト舗装であった。
本件事故現場付近は直線であり、f方面からg方面に向けて下り勾配約2%であ
った。
本件事故当時は日没近くの時間帯で、付近には街灯が点在していた。路面は乾燥
状態であった。
2 被告人は、被告人車両を運転し、本件道路の第2車線(以下「本件第2車線」
という。)をf方面からg方面に向かって進行していた。
被告人車両の後方で第1車線を走行していたB運転車両(以下「B車両」とい
う。)のドライブレコーダー映像(甲5〔211110162401_0033.mp4のファイル〕)
によれば、再生開始から24秒頃、被告人車両がB車両を追い越した。その前から
32秒頃にかけて、対向車線は第1車線を中心に断続的に車が走行しており、被告
人車両は、24秒頃から32秒頃まで約15m間隔で進行する10台の対向車両と
すれ違い、その後衝突するまでは対向車両とすれ違っていない。
他方、32秒頃、被害者自転車が対向車線側歩道から対向車線に進入を開始した。
その後、被害者自転車はさらに被告人進行車線に進入し、34から35秒頃、公訴
事実記載の場所である本件第2車線上(以下「本件衝突場所」という。)において、
被告人車両と衝突した。38秒頃、被告人車両は停止した。
3 本件衝突場所付近の道路状況についてみると、本件道路は、本件衝突場所の9.
8m手前で市道(以下「本件市道」という。)と交差しており、本件道路が優先道
路であった。
被告人車両の進行方向から見て左方(進行車線側)の道路状況についてみると、
本件市道は本件道路に向かって比較的急な下り勾配となっていた。進行車線側から
見て本件市道の手前には集合住宅が位置していた。
被告人車両の進行方向から見て右方(対向車線側)の道路状況についてみると、
本件道路が本件市道と交差する箇所からf方面寄りの歩道上には、街灯が設置され
ていた。他方、g方面寄りの歩道上には消火栓標識があり、その背後は樹が茂って
いた。
4 被害者は、本件事故当日、紺色のパーカーと黒色のズボンを着用していた。被
害者自転車は深緑色であり、少なくとも側方に反射板は設置されていなかった。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。