詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和4(わ)97
判決日2023-04-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
① 本件各申請内容が虚偽といえるか
- 1 -
(1) 本件各申請者が「個人事業者等に該当しない」といえるか
(2) 確定申告書の記載が虚偽といえるか
(3) 売上台帳等の記載が虚偽といえるか
② 被告人は本件各申請内容が虚偽であることを認識していたか
③ 被告人と共犯者との間で持続化給付金の詐取に関する共謀があったか
④ 被告人の責任の程度等
3 関係各証拠によれば、別表「申請名義人」欄記載の各ホストにおいて、真実
は別表「実際の報酬」欄各記載の報酬を得ていたにもかかわらず、別表「申請
内容」欄各記載のとおり虚偽の事項を入力して持続化給付金を申請し、それぞ
れ持続化給付金100万円(合計400万円)をだまし取った事実が認定でき
る。したがって、別表「売上減少月(令和2年)」欄及び「売上減少月の売上
額(円)」欄と同じ内容を記載した売上台帳は虚偽である(争点①(3))。しか
し、下記第3にて詳述するとおり、被告人は、売上台帳の記載が虚偽であるこ
とを認識していたと認めるには合理的な疑いが残る(争点②)。また、下記第
4及び第5にて詳述するとおり、その他の申請内容の虚偽性を被告人が認識し
ていたと認めるにも合理的な疑いが残る(争点①(1)、(2)、②)。したがって、
その余の争点につき判断するまでもなく、本件各公訴事実について無罪の言い
渡しをすべきであると判断した。
第2 本件の概要
関係各証拠により認定できる本件の概要は次のとおりである。
1(1) 被告人は、本件当時、甲という税理士法人に所属していた税理士であり、
名古屋オフィスで勤務していたが、月に1回、札幌オフィスに訪れて、札幌
オフィスが所管する顧客の決算や確定申告に関する事務も行っていた。
(2) Aは、乙という株式会社の代表取締役である。乙では、札幌市内の繁華街
であるS地区において複数のメンズパブ(ホストが客の隣に座ってお酌する
などの接客を伴う飲食を提供する店)を経営しており、丙はその一つである。
- 2 -
本件申請者であるB、C、Dは、いずれも丙のホストとして接客業務に従事
していた。
(3) また、A’が経営する丁も、乙傘下のメンズパブであり、本件申請者であ
るB’は、丁のホストとして接客業務に従事していた。
なお、丁は、同名の合同会社(代表社員はA’)が運営主体となっている
が、実質は乙の子会社であり、丁の売上等は毎日乙に報告され、乙のグルー
プ全体で使うスプレッドシートに入力する方法で売上等が管理されていた。
また、B’らからは、丁も丙と同じグループ傘下にあり、そのグループの頂
点にAがいると認識されていた(以下では、法人として乙及び丁を指す場合
は「乙等」といい、メンズパブとして丙及び丁を指す場合は「丙等」とい
う。)。
(4) Xは、X事務所という合同

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。