選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)29
判決日2022-02-14
分類高裁
判決文が挙げた条文憲法15条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
15 本件小選挙区選挙は,憲法に違反した公選法の規定に基づくものとして,無
効となるか。
4 当事者の主張
(原告らの主張)
以下のとおり,公選法の規定は,投票価値の平等に反し,違憲であるから,
20 これに基づいて施行された本件小選挙区選挙は全体として無効である。
⑴ 基準人数論に基づく人口比例配分違反(無効理由1)
平成28年改正法は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分してお
らず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1
項,14条1項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約
25 25条,2条)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(憲法前文,1条,
43条1項)を害するものとして,違憲無効である。
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すなわち,平成27年10月の国勢調査(以下「平成27年国勢調査」と
いう。)人口(日本国民の人口)を衆議院小選挙区選出議員の総定数で除し,
その商(基準人数)を求め,これに各都道府県に配分された議員定数を乗じ
て「必要人数」を求め,各都道府県の実際の人口と必要人数との差(絶対値)
5 が基準人数以上であれば,人口比例配分原則に照らして許容できる限度を超
えるものとして,違憲であるところ,このような判断基準に沿って検討する
と,別表1のとおり,東京都,神奈川県,大阪府,愛知県,埼玉県及び千葉
県の6都府県において,実際の人口と必要人数との差が基準人数(43万3
710人)を上回っており,これら都府県において,人口比例配分原則に照
10 らして必要な議員定数が配分されていない。
⑵ 国会による立法不作為(無効理由2)
国会は,平成28年改正法において,議員定数(選挙区数)の都道府県へ
の配分について,いわゆる「アダムズ方式」を採用することを決定し,同改
正法の附則5条において「不断の見直し」をすることを確約しているのであ
15 るから(なお,アダムズ方式も,定数配分に際し,1未満の端数が生じたと
きにこれを1に切り上げる方式を採っていることから,小規模都道府県に有
利なものとなっている反面,大規模都道府県の住民を合理的な理由なく差別
するものである。),その時々の人口データに基づき,定数配分規定を是正
することは可能であり,かつ容易であったはずである。すなわち,平成27
20 年国勢調査の結果や,平成30年の選挙人名簿登録者数を基準としてアダム
ズ方式によって配分すれば,平成28年改正法による改定から更に9増9減
の是正が必要であった。
しかしながら,国会は,平成28年改正法による改正から既に5年が経過
し,その間,都市部人口と地域人口との偏在が拡大を続けていたにもかかわ
25 らず,その進行を傍観し,投票価値の不平等を是正する定数配分規定の見直
しを怠った。
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このような国会の立法不作為は

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。