損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(ワ)278
判決日2023-11-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
⑴ 時給制契約社員と正社員との間の寒冷地手当に関する労働条件の相違が不
合理であるか否か(争点⑴)
(原告らの主張)
ア 原告らの職務内容等及び職務内容及び配置の変更の範囲は、一般職と同様
であり、寒冷地手当の趣旨目的からすれば、一般職に支給される寒冷地手当
を、原告ら期間雇用社員に付与しないことは、不合理な労働条件の相違であ
り、労働契約法20条に違反する。
イ 寒冷地手当は、寒冷地に居住して勤務する従業員には暖房費等に多額の費
用がかかるために、その寒冷地に生活する暖房費を補助する趣旨で支給され
るものにほかならない。その支給要件は、寒冷地にて居住し勤務する従業員
に支給されるものであるから、一般職との関係でも、寒冷地での暖房費等は
同程度とみることができるから、一般職に対して寒冷地手当を支給する一方
で、期間雇用社員に対して、これを支給しないという労働条件の相違は不合
理とであるというべきである。
ウ 被告が主張する正社員間の公平を図る目的は、「郵政事業の給与制度」(乙
共38)にも記載されておらず、また、被告の寒冷地手当に引き継がれた昭
和24年5月22日の参議院人事委員会における「国家公務員に対する寒冷
地手当及び石炭手当の支給に関する法律案」の審議においても、職員の公平
を図る目的があるとは発言されておらず、そのような目的を有しているとは
考えられない。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。