事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2640 |
| 判決日 | 2024-02-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法415条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、損害額である。 【原告らの主張】 ⑴ 被災者の損害 9767万8821円 ア 逸失利益 6801万4560円 被災者は、死亡当時45歳であり、雄武町職員の給与に関する条例 (以下「給与条例」という。)に基づく職員の職務の級及び号俸は4級 65号俸であった。被災者は、仮に自死をしていなかった場合、被告に おいて勤務を続け、年次を重ねるにつれて号俸が増え、昇任することが 見込まれていた。 被告の行政職員のうち、職務の級が4級で、かつ65号俸と同等又は より上位の号俸であった職員6名と、職務の級が5級又は6級であった 職員18名の、計24名における給与の年間総支給額の平均額は738 万1574円であり、同額を基礎収入と見るのが相当である。 なお、仮に、被告が主張するように定年前後で基礎収入を区別すると しても、定年は65歳とすべきであり、基礎収入については、将来の収 入増加の蓋然性や逸失利益として退職金の増額分を計上していないこと - 4 - を考慮すべきである。 被災者は、本件自殺当時、原告Aのほか、原告C及び原告Dを扶養し ていたから、生活費控除率は30%とするのが相当である。 被災者の67歳までの就労可能年数は22年であり、ライプニッツ係 数は13.1630である。 よって、被災者の逸失利益は、次の計算式のとおり算出される。 (計算式) 738万1574円×(1-0.3)×13.1630≒6801万 4560円 イ 慰謝料 2800万円 本件は交通事故のような突発的な不法行為事案とは事情を異にすること、 被告の被災者に対する義務違反の態様が悪質であること等を考慮すると、 慰謝料は2800万円を下らない。 ウ 葬儀費用 166万4261円 ⑵ 原告Aの損害 2490万3344円 ア 被災者の損害の相続分(⑴の2分の1) 4883万9410円 イ 固有慰謝料 200万円 本件は交通事故のような突発的な不法行為事案とは事情を異にすること、 原告Aと被災者が平成4年10月22日に婚姻し、以来、20年以上にわ たり連れ添ってきたこと、被告が被災者の死亡後長期間にわたり原告らに 寄り添う姿勢を見せないまま、原告Aに前件訴訟の追行等の負担を強いて きたこと等を考慮すれば、慰謝料は200万円を下らない。 ウ 損益相殺 ▲2918万4328円 原告Aが支給を受けた年金等のうち、 から までは逸失利益の相続分 から控除する。 については、同支給が対象とする損害と同性質であり、 同一の事由の関係にあると肯定できる損害費目は、葬儀費用のみであるこ - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、1737万6588円及びこれに対する平成27年 12月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告B、原告C及び原告Dに対し、それぞれ1609万6335円 及びこれに対する平成27年12月9日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の3分の1と被告に生じた費用の39分の 4を同原告の負担とし、原告B、原告C及び原告Dに生じた費用の各9分の1 と被告に生じた費用の各39分の1を上記各原告の負担とし、その余の費用を 被告の負担とする。 5 この判決は、1、2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。