事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)18 |
| 判決日 | 2024-03-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 抑うつ状態(適応障害)の発症及び悪化の公務起因性の有無 3 争点についての当事者の主張 (原告の主張) (1) 抑うつ状態(適応障害)の発症の公務起因性 ア 原告は、平成27年8月ころ、不眠、抑うつ、食欲不振、全身の湿疹、 倦怠感を覚えるようになり、このころ、抑うつ状態(適応障害)を発症し た。 イ 標津町職員の所定勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで であるところ、標津町の夜勤者記録によれば、原告は同年6月及び7月に は1日6時間の時間外勤務をしていたと推測される。 そして、標津町の時間外勤務命令簿及び夜勤者記録によれば、原告は、 同年7月には、平日のうち18日にわたって時間外勤務を行っていたから、 平日における時間外勤務の合計は108時間を超える。加えて、原告は同 月中、休日にも出勤して時間外勤務を行っていた。 - 3 - 原告は、同年6月においても、休日出勤も併せて19日間出勤していた ことから、100時間を超える時間外勤務を行っていたと推計される。 原告は、同年8月に入っても、修学旅行の受け入れや補助事業の準備な どのために業務が落ち着かず、長時間労働が続いたために、睡眠が困難な 状況に陥り、必要最低限の睡眠時間を確保できなかった。 ウ 原告は、同年6月後半から7月末にかけては、昼間は現場で祭りの準備、 夜は祭り関係の事務やその他の日常業務に追われ、課全体として業務過多 の状態であったにもかかわらず、課長が一般事務は管理職の仕事ではない と公言するなど、仕事の状況を相談しにくい状況にあった。また、原告は、 同年8月以降、前年度未実施のイベントの担当を任されたが、当該イベン トの準備が遅滞し、係長に相談しても放任される状況にあった。このよう に、原告の従事する業務は、質的にも過重であった。 エ 以上からすれば、原告が同月ころに抑うつ状態(適応障害)を発症した ことと、公務との間には、相当因果関係がある。 (2) 抑うつ状態(適応障害)の悪化の公務起因性 ア 原告は、平成27年11月6日に実施された歓迎・送別会の翌週から、 不眠、抑うつ、食欲不振、職場への強い不安感、頭痛、倦怠感、ふらつき などの症状を覚え、同月10日に釧路赤十字病院を受診したところ、睡眠 薬、抗不安薬を追加されて、自宅で療養することとなった。このように、 原告の症状は、このころ悪化した。 イ 原告は、同年10月1日に財政課に配属されたが、原告と入れ替わりで 商工観光課に異動となった前任者は、同月28日、商工観光課で原告が担 当していた仕事に関して原告と通話した際、舌打ちし、ふざけんなやと小 声で述べるなどした。 財政課の財政担当兼管財担当係長は、同年11月2日、原告との面談に おいて、お前なんて潰そうと思えば簡単に潰せる、死んだ魚のような目を - 4 - している、そ
主文(判決文より)
1 地方公務員災害補償基金北海道支部長が原告に対し令和 2年12月21日付けでした地方公務員災害補償法に基づ く公務外災害認定処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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