公務外認定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)18
判決日2024-03-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
抑うつ状態(適応障害)の発症及び悪化の公務起因性の有無
3 争点についての当事者の主張
(原告の主張)
(1) 抑うつ状態(適応障害)の発症の公務起因性
ア 原告は、平成27年8月ころ、不眠、抑うつ、食欲不振、全身の湿疹、
倦怠感を覚えるようになり、このころ、抑うつ状態(適応障害)を発症し
た。
イ 標津町職員の所定勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
であるところ、標津町の夜勤者記録によれば、原告は同年6月及び7月に
は1日6時間の時間外勤務をしていたと推測される。
そして、標津町の時間外勤務命令簿及び夜勤者記録によれば、原告は、
同年7月には、平日のうち18日にわたって時間外勤務を行っていたから、
平日における時間外勤務の合計は108時間を超える。加えて、原告は同
月中、休日にも出勤して時間外勤務を行っていた。
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原告は、同年6月においても、休日出勤も併せて19日間出勤していた
ことから、100時間を超える時間外勤務を行っていたと推計される。
原告は、同年8月に入っても、修学旅行の受け入れや補助事業の準備な
どのために業務が落ち着かず、長時間労働が続いたために、睡眠が困難な
状況に陥り、必要最低限の睡眠時間を確保できなかった。
ウ 原告は、同年6月後半から7月末にかけては、昼間は現場で祭りの準備、
夜は祭り関係の事務やその他の日常業務に追われ、課全体として業務過多
の状態であったにもかかわらず、課長が一般事務は管理職の仕事ではない
と公言するなど、仕事の状況を相談しにくい状況にあった。また、原告は、
同年8月以降、前年度未実施のイベントの担当を任されたが、当該イベン
トの準備が遅滞し、係長に相談しても放任される状況にあった。このよう
に、原告の従事する業務は、質的にも過重であった。
エ 以上からすれば、原告が同月ころに抑うつ状態(適応障害)を発症した
ことと、公務との間には、相当因果関係がある。
(2) 抑うつ状態(適応障害)の悪化の公務起因性
ア 原告は、平成27年11月6日に実施された歓迎・送別会の翌週から、
不眠、抑うつ、食欲不振、職場への強い不安感、頭痛、倦怠感、ふらつき
などの症状を覚え、同月10日に釧路赤十字病院を受診したところ、睡眠
薬、抗不安薬を追加されて、自宅で療養することとなった。このように、
原告の症状は、このころ悪化した。
イ 原告は、同年10月1日に財政課に配属されたが、原告と入れ替わりで
商工観光課に異動となった前任者は、同月28日、商工観光課で原告が担
当していた仕事に関して原告と通話した際、舌打ちし、ふざけんなやと小
声で述べるなどした。
財政課の財政担当兼管財担当係長は、同年11月2日、原告との面談に
おいて、お前なんて潰そうと思えば簡単に潰せる、死んだ魚のような目を
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している、そ

主文(判決文より)

1 地方公務員災害補償基金北海道支部長が原告に対し令和
2年12月21日付けでした地方公務員災害補償法に基づ
く公務外災害認定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。