公契約関係競売入札妨害被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和5(わ)668
判決日2024-04-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法96条

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、刑法96条の6第1項該当性に関し、①医療センターが「公の」
入札等実施主体に該当するかどうか、②本件企画競争は同法所定の「入札」及び
「契約を締結するためのもの」に該当し、また、判示の企画提案書の再提出が「公
正を害すべき行為」に該当するかどうか、さらに、③被告人Cに関し、故意及び共
謀が認められるかどうか、である。以下、順次検討する。
第2 本件企画競争及び被告人らの行為の刑法96条の6第1項該当性
1 前提事実
⑴ 被告人Aは、国家公務員共済組合連合会(KKR)の病院事務として採用され、
令和2年(以下特段の記載がない限り令和2年は省略する。)4月に医療センター
に事務部長として異動となる前の勤務先でDの被告人B及びHと知り合い、同人ら
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が同じ高校の野球部の後輩ということもあり、特に被告人Bとは公私ともに付き合
いがあった。
被告人Aは、被告人Bから敷地内薬局について説明を受けたことを契機にその開
設に強い魅力を感じていた。医療センターへの異動後、被告人Aは、過去の実績が
あって経営状態も安定しており、被告人Bらの対応も信頼できるGに敷地内薬局の
開設を依頼すれば、医療センターにとっても有益であると考えた。
被告人Aは、病院長に対して敷地内薬局の利点を重ねて説明し、本件事業実施の
内諾を得た。そこで、病院長らが出席し医療センターの運営に係る重要事項を決定
する場である管理者会議が複数回開かれ、被告人Aが参加者に対して敷地内薬局開
設の利点を説明した。その際の質疑応答において、参加者から、「こうなんの杜」
と呼ばれる緑化スペースを薬局開設候補地の1つとして挙げることへの懸念、薬局
内に福利厚生スペース等を設けるといった要望等が示された。被告人Aは、後述の
とおり、Gとの打合せの中でこれらの要望等に対応できることを聞いていたため、
薬局側はこれらの要望等を実現できると言っているなどと伝えていた。
最終的に、管理者会議における賛成が得られ、本件事業の実施が決定した。事業
者の選定は公募型企画競争の方式によることとされ、病院長や被告人Aら7名を委
員とした敷地内保険調剤薬局選定委員会が設置された。
⑵ 他方、被告人Aは、管理者会議と並行してGとのみ打合せを行い、こうなんの
杜移設や福利厚生スペース等の設置が要望されていることを伝え、Gから薬局2階
に福利厚生等のスペースを設けるなどの提案を受けていた。
また、部下であるIに、Hらと連絡を取り合って本件企画競争の準備をするよう
指示し、Iを通じ、Gに対し、こうなんの杜に敷地内薬局を開設した場合の緑化率
や専門家による想定賃料の調査、他の病院で行われた企画競争の公募要領の収集等
を依頼した。
被告人AとIは、Gから入手した公募要領等に基づき、本件企画競争の公募要領
(以下「本件公募要領」とい

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。