損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1462
判決日2024-05-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、憲法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) C教諭及びD教諭を原告らの担任としたこと並びにその後の対応は、原告
らの憲法上の権利を侵害するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法
か。
(2) C教諭及びD教諭を原告らの担任としたこと並びにその後の対応は、北海
道教育委員会(以下「道教委」という。)及び札幌聾学校の原告らの保護者
に対する入学前の説明に反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違
法か。
(3) 原告らの損害及び因果関係

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。