事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)1462 |
| 判決日 | 2024-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、憲法26条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) C教諭及びD教諭を原告らの担任としたこと並びにその後の対応は、原告 らの憲法上の権利を侵害するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法 か。 (2) C教諭及びD教諭を原告らの担任としたこと並びにその後の対応は、北海 道教育委員会(以下「道教委」という。)及び札幌聾学校の原告らの保護者 に対する入学前の説明に反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違 法か。 (3) 原告らの損害及び因果関係
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。