事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)732 |
| 判決日 | 2024-06-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法336条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 本件各公訴事実の要旨は、①被告人が令和5年7月10日午前2時22分頃、普 通乗用自動車を運転し、本件交差点を青信号に従って直進するに当たり、前方左右 を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるの にこれを怠り、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま時速約42ない し46kmで進行した過失により、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で横 たわっていたAに気付かず、Aを自車左前輪及び左後輪でれき過して死亡させ(過 - 1 - 失運転致死。以下この事故を「本件事故」という。)、②被告人は、本件事故を起 こしたのに、Aを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時等を 警察官に報告しなかった(救護義務違反及び報告義務違反)、というものである。 被告人は、①について、Aに気付けなかったのはやむを得なかった、②について、 人をひいたとは全く思っていなかったなどと供述し、弁護人も被告人と同旨の主張 をする。 当裁判所は、①について、仮に被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、 Aのれき過を回避できる地点(以下「停止限界地点」という。)より手前でAを発 見できなかった可能性は否定できないことなどから、被告人には過失が認められな いと判断する一方、②について、被告人が本件交差点に戻り、黒っぽい物をちらっ と見た時点において、被告人は自己の運転により人をれき過して傷害を負わせたか もしれないと認識していたことから、被告人には救護義務違反及び報告義務違反の 故意が認められると判断したので、以下その理由を説示する。 第2 公訴事実①(過失運転致死)について 1 認定事実 関係証拠によれば、本件事故の状況等は以下のとおりであると認められる。 ア 被告人は、令和5年7月10日午前2時22分頃、普通乗用自動車を運転 し、片側3車線の直線道路(国道231号線)の第1車線(左側車線)を石 狩市方面から札幌市e区方面に向かって時速約42kmから46kmの速度 で青信号に従い進行していたところ、本件交差点入口に設置された横断歩道 付近で黒色のTシャツと短パンを履いて横たわっていたAに気付かず、Aを 自車左前輪及び左後輪でれき過した。 イ 本件事故の約2分後、第1車線を自動車で走行していたBは、上記横断歩 道付近に横たわっていたAを発見し、進路を第2車線に変更して本件交差点 を通過した。 ウ 本件事故後、捜査機関は、被告人を立会人として、見通し実験(以下「本 - 2 - 件見通し実験」という。)を実施した。本件見通し実験の方法は、Aとほぼ 同じ身長でAと同様の服装をした仮想被害者を本件事故当時と同じ位置に横 たわらせ、被告人車両を時速約40km又は時速約60kmで走行させなが ら、助手席にいる被告人にそれが物や人として認識できた地点を申
主文(判決文より)
被告人を懲役8月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 本件公訴事実中、過失運転致死の点について、被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。