過失運転致死被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和5(わ)291
判決日2024-08-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点
被告人が運転していた大型貨物自動車(以下「被告人車両」という。)と被害者が
運転していた大型自動二輪車(以下「被害車両」という。)が判示のとおり衝突する
事故が生じ(以下「本件事故」という。)、被害者が死亡したことは争いがない。
弁護人は、被害車両は本件事故当時、最高速度が時速60キロメートルの道路を
時速約118キロメートルで進行していたところ、被告人が、右折に当たり、その
ような高速度で走行してくる対向直進車両の存在を予見することは不可能であった
から予見義務違反はなく、結果回避義務違反もないとして、被告人に過失はなく、
被告人は無罪である旨主張している。
当裁判所は、判示のとおり、被告人の過失は認められると判断したので、以下、
その理由を補足して説明する(なお、以下の日時は、特に断りがない限り、令和3
年のものである。)。
第2 証拠上認定できる事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる(当事者間にも特に争いはない。)。
1 本件事故現場等の状況
⑴ 本件事故現場の状況
本件事故現場は、千歳市方面(北側)と甲方面(南側)を結ぶ道道(以下「本件
道路」という。)に、乙方面に延びる市道(以下「市道」という。)が東側から接続
する丁字路交差点(以下「本件交差点」という。)であり、交通整理は行われていな
い。本件交差点付近において、本件道路及び市道に交通規制はない。
本件交差点付近の本件道路及び市道の周囲は緑地帯になっており、本件事故当日
である9月13日午前11時5分から同時24分までの間に実施された実況見分時
の人及び車の交通量は少なかった。
⑵ 本件交差点付近の本件道路の状況
本件道路は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、本件交差点内
を含めて中央線が引かれており、本件交差点北側付近には導流帯が設けられている。
本件道路の幅員は、本件交差点の北側出口付近で約13.4メートル、南側出口付
近で約12.3メートルである。
本件交差点北側方向には、こ線橋が存在し、その頂点付近から本件交差点北側出
口に向けて、下り勾配(1度ないし2度)となっている。本件道路は、前記頂点付
近から本件交差点南側に至るまで直線の道路形状であり、対向車線の見通しを妨げ
るものはなく、この間に信号機は設けられていない。
⑶ 本件交差点付近の市道の状況
市道は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、中央線は本件交差
点の手前まで引かれており、幅員は本件交差点出口付近で約13.6メートルであ
る。
2 本件事故関係車両
⑴ 被告人車両は、右ハンドルの事業用大型貨物自動車で、その車体は、長さ約
11.51メートル、幅約2.49メートル、高さ約3.63メートルで、最小回転
半径は10メートルである。
⑵ 被害車両は、大型自動二輪車の警察車両で、いわゆる白

主文(判決文より)

被告人を禁錮1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。