事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)517 |
| 判決日 | 2024-10-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条1項、刑法60条、刑法246条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年6月及び罰金50万円に処する。 被告人Aにおいてその罰金を完納することができないときは、5000円 を1日に換算した期間、被告人Aを労役場に留置する。 被告人Aに対し、この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶 予する。 被告人Bを懲役2年及び罰金50万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは、5000円 を1日に換算した期間、被告人Bを労役場に留置する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶 予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。