事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)831 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 上村真太朗(被告代理人)/札幌弁護士会
主文(判決文より)
被告人Aを懲役3年に、被告人Bを罰金20万円に処する。 被告人Aに対し、この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 被告人Bにおいて、その罰金を完納することができないときは、金5000円 を1日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。