公費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)41
判決日2025-05-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法14条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
1 争点
⑴ 被告がBに対し9万8630円を超える金員及びこれに対する令和4年1
0月14日から支払済みまで年3%の割合による金員の支払を請求するよう
求める訴え(以下、随行職員の旅費9万1380円に係る部分の訴えを「本件
訴え①」、タクシー及びハイヤーの利用料金3万2840円に係る部分の訴え
を「本件訴え②」という。)の適法性(本案前の争点。争点⑴)
⑵ A及びBの本件国葬儀への参列に係る支出の適法性(本案の争点。争点⑵)
2 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件訴え①及び②の適法性)について
(被告の主張)
法242条の2第1項4号に規定する「当該職員」とは、住民訴訟において
その適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に
有するものとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして
当該権限を有するに至った者である。そして、北海道議会議長は、本件訴え①
及び②に係る支出について権限を有しているわけではないから、Bは、同号に
規定する「当該職員」に該当しない。
また、同号に規定する「相手方」は、公金の支出が問題となっている場合に
は支出の相手方となる者をいうと解されるところ、本件訴え①に係る支出の相
手方は随行職員であり、本件訴え②に係る支出の相手方はサービスを提供した
運送会社であるから、Bは、同号に規定する「相手方」にも該当しない。
したがって、Bは、同号に規定する「当該職員」にも「相手方」にも該当し
ないから、本件訴え①及び②は不適法である。
(原告らの主張)
争う。
公金の支出が問題となっている事案において、法242条の2第1項4号に
規定する「相手方」は、当該支出によって実質的に利益を得た者と解すべきで
ある。そして、本件訴え①及び②に係る支出によって実質的に利益を得たのは
Bであるから、Bは、同号に規定する「相手方」に該当する。
したがって、本件訴え①及び②は適法である。
⑵ 争点⑵(A及びBの本件国葬儀への参列に係る支出の適法性)について
(原告らの主張)
ア 前提となる事実関係
(ア) 本件国葬儀の際の対応
北海道内では、道本庁、各振興局庁舎、帯広畜産大学、札幌市、釧路市、
小樽市、室蘭市、岩見沢市、滝川市、名寄市、士別市等で、本件国葬儀当
日、半旗掲揚が行われた。
(イ) 亡C元首相の家族葬の際の対応
帯広市では、教育委員会が、令和4年7月12日の亡C元首相の家族葬
に合わせて学校での半旗掲揚を要請し、実際に半旗掲揚を行った。
イ 本件国葬儀の実施が違憲かつ違法であること
(ア) 本件国葬儀の実施が憲法13条前段及び14条に反し違憲であるこ
と
憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定し、憲
法14条は、法の下の平等という側面から、個人の尊重原理を

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。