事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)8 |
| 判決日 | 2025-05-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 本件支出1について 【原告の主張】 ア 会議費・出張旅費について これらの支出については、支出先名義の領収書等が提出されておらず、 実際に支出されたか否か、具体的にいかなる活動のために支出されたかが 明らかでない。 また、本件条例別表1には「要請陳情等活動費」及び「会議費」の項目 が設けられているから、これらの支出が「要請陳情等活動費」又は「会議 費」に該当するものとして報告し、証拠書類等を調製・保存しなければな らなかったにもかかわらず、補助参加人はこれをしていなかったから、こ れらの支出はその全額が違法である。 イ リース料等について (ア) これらの支出は、自民党道連の事務所(以下「道連事務所」という。) で使用しているOA用品や電話機等の使用料金の総額を計上したもので ある。 (イ) 自民党道連は、北海道における自民党の政治活動を中心的に担う組織 であり、道連事務所はその活動拠点であるから、道連事務所において行 われている活動は、原則としてすべて政党活動であると強く推定され、 道連事務所の活動に要した費用に政務活動費を充当することは許されな い。 本件手引においては、会派交付分の政務活動費は「事務所費」として の支出が認められておらず、また、政務活動費の充当が許されない経費 の例の欄に「政党事務所の設置維持費(人件費を含む)」との記載があ る。さらに、本件手引は、政務活動費としての支出が許されない政党活 動の例については個別具体的に列挙している一方、政党事務所の設置維 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、補助参加人に対し、2097万7278円を北海道に支払うよう 請求せよ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、これを2分し、そ の1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。補助参加によって生じ た訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を補助参加 人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。