事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)254 |
| 判決日 | 2025-06-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 小野 裕貴(被告代理人)/札幌弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点 被害者の甲が、判示の日時場所において、判示被害に遭ったことに争いはなく、 争点は犯人と被告人の同一性である。当裁判所は、被告人が犯人であると認められ、 判示事実は認定できると判断したので、以下、その理由を補足して説明する(なお、 以下、年月日については、特段の記載がない限り令和6年2月12日を指す。)。 第2 争点に対する判断 1 関係証拠によれば、以下の事実が認められる(なお、本件犯行現場付近の位 置関係は別紙1(添付省略)の図面のとおりであり、同図面中ⒶないしⓂと記した 各地点(以下、それぞれ「Ⓐ地点」ないし「Ⓜ地点」という。)の所在地は、別紙2 (添付省略)記載のとおりである。)。 ⑴ 防犯カメラ映像から認定できる被害者、犯人及び被告人の行動経路等 ア 被害者の行動経路 被害者は、午後6時27分頃から午後6時43分10秒頃にかけて、別紙1(添 付省略)記載の青色実線又は点線矢印(以下、「矢印」に言及するときは別紙1(添 付省略)記載の矢印を指す。)のとおり、a店から出て、Ⓐ地点ないしⒹ地点を順に 通過した後、更に東に直進した。被害者は、午後6時47分頃、Ⓔ地点であるb小 学校北西側交差点(Ⓓ地点の青色実線矢印先端(以下「Ⓓ´地点」という。)から東 に約260メートルの地点)を通過し、同小学校北側の道路を東に進んでいたとこ ろ、その付近で判示被害に遭った。 イ 犯人の行動経路 犯人は、午後6時47分9秒頃から、Ⓔ地点付近で被害者の後方近くを歩行し、 被害者に接近した後、本件犯行に及んだ。その後、犯人は、午後6時52分頃から 午後6時58分10秒頃にかけて、ピンク色矢印のとおり、Ⓕ地点、Ⓗ地点ないし Ⓛ地点を順に通過した。 なお、犯人は、Ⓙ地点において、頭を下の方に傾け、腕を手前に曲げた状態で、 数秒間歩行し、防犯カメラの撮影範囲外に出た一方、被告人は、その約3秒後の午 後6時56分2秒頃、スマートフォンで母親に電話をかけた。 ウ 被告人の行動経路 被告人は、午後6時31分頃から午後6時44分2秒頃にかけて、赤色矢印のと おり、a店から出て、Ⓐ地点ないしⒹ地点を順に通過した後、東に進み、Ⓔ地点の 方へ向かった。 その後、被告人は、午後7時0分39秒頃、Ⓛ地点のピンク色矢印先端から東に 約210メートルの距離にあるⓂ地点から、別紙1(添付省略)記載のc店に入店 し、午後7時25分頃、退店した。同店の防犯カメラ映像には、被告人が退店の際 に同店出入口前の雪山の横を通過した直後に、雪山に何らかの光る物が現れ、滑り 落ちる様子が映っている。 エ Ⓓ地点付近における被害者と被告人の位置関係 被害者が午後6時42分18秒頃から午後6時43分10秒頃にかけて、Ⓓ地点 の青色実線矢印を進行した後、被告人は午後6時43分21秒頃から午後6時44 分2秒頃にかけて
主文(判決文より)
被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中340日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。