強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和6(わ)254
判決日2025-06-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点
被害者の甲が、判示の日時場所において、判示被害に遭ったことに争いはなく、
争点は犯人と被告人の同一性である。当裁判所は、被告人が犯人であると認められ、
判示事実は認定できると判断したので、以下、その理由を補足して説明する(なお、
以下、年月日については、特段の記載がない限り令和6年2月12日を指す。)。
第2 争点に対する判断
1 関係証拠によれば、以下の事実が認められる(なお、本件犯行現場付近の位
置関係は別紙1(添付省略)の図面のとおりであり、同図面中ⒶないしⓂと記した
各地点(以下、それぞれ「Ⓐ地点」ないし「Ⓜ地点」という。)の所在地は、別紙2
(添付省略)記載のとおりである。)。
⑴ 防犯カメラ映像から認定できる被害者、犯人及び被告人の行動経路等
ア 被害者の行動経路
被害者は、午後6時27分頃から午後6時43分10秒頃にかけて、別紙1(添
付省略)記載の青色実線又は点線矢印(以下、「矢印」に言及するときは別紙1(添
付省略)記載の矢印を指す。)のとおり、a店から出て、Ⓐ地点ないしⒹ地点を順に
通過した後、更に東に直進した。被害者は、午後6時47分頃、Ⓔ地点であるb小
学校北西側交差点(Ⓓ地点の青色実線矢印先端(以下「Ⓓ´地点」という。)から東
に約260メートルの地点)を通過し、同小学校北側の道路を東に進んでいたとこ
ろ、その付近で判示被害に遭った。
イ 犯人の行動経路
犯人は、午後6時47分9秒頃から、Ⓔ地点付近で被害者の後方近くを歩行し、
被害者に接近した後、本件犯行に及んだ。その後、犯人は、午後6時52分頃から
午後6時58分10秒頃にかけて、ピンク色矢印のとおり、Ⓕ地点、Ⓗ地点ないし
Ⓛ地点を順に通過した。
なお、犯人は、Ⓙ地点において、頭を下の方に傾け、腕を手前に曲げた状態で、
数秒間歩行し、防犯カメラの撮影範囲外に出た一方、被告人は、その約3秒後の午
後6時56分2秒頃、スマートフォンで母親に電話をかけた。
ウ 被告人の行動経路
被告人は、午後6時31分頃から午後6時44分2秒頃にかけて、赤色矢印のと
おり、a店から出て、Ⓐ地点ないしⒹ地点を順に通過した後、東に進み、Ⓔ地点の
方へ向かった。
その後、被告人は、午後7時0分39秒頃、Ⓛ地点のピンク色矢印先端から東に
約210メートルの距離にあるⓂ地点から、別紙1(添付省略)記載のc店に入店
し、午後7時25分頃、退店した。同店の防犯カメラ映像には、被告人が退店の際
に同店出入口前の雪山の横を通過した直後に、雪山に何らかの光る物が現れ、滑り
落ちる様子が映っている。
エ Ⓓ地点付近における被害者と被告人の位置関係
被害者が午後6時42分18秒頃から午後6時43分10秒頃にかけて、Ⓓ地点
の青色実線矢印を進行した後、被告人は午後6時43分21秒頃から午後6時44
分2秒頃にかけて

主文(判決文より)

被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中340日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。