事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)276 |
| 判決日 | 2025-08-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法60条、刑法198条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役1年、被告人Bを懲役10月に処する。 被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれその刑の 執行を猶予する。 訴訟費用は被告人Bの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。