事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)2493 |
| 判決日 | 2025-09-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法189条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 本件被疑事件の捜査を開始・継続したことの国賠法上の違法性(争点1) (原告の主張) 本件模造銃は古式銃の模造品であるところ、古式銃の模造品は模造拳銃 (銃刀法22条の2第1項)に当たらず(関税局長通達参照)、仮に模造拳 銃に当たるとしても、その所持は少なくとも重大な犯罪ではなく緊急性にも 乏しい。原告は、1月11日に本件模造銃の確認に来た警察官に古式銃を所 持することは違法ではないことを説明したにもかかわらず、道警の警察官が、 本件模造銃の任意提出後も必要な調査を行うこともないまま、同月12日付 けで本件被疑事件の捜査を開始したことは、犯罪捜査規範77条の注意義務 に違反し違法である。 捜査を開始したことが違法でないとしても、本件模造銃が古式銃の模造品 であり銃刀法上の模造拳銃に該当しないことは調査によって明らかになるは ずであるから、道警の警察官が、①本件模造銃の鑑定、②本件捜索差押え、 ③別件押収物の一部の鑑定をして捜査を継続する必要性はなかった。 (被告の主張) 本件被疑事実の捜査の端緒は、原告が警察署に対し、本件模造銃が模造拳 銃に該当しないための要件を問い合わせたことであったことからすれば、対 応した警察官が、本件模造銃が模造拳銃であることを疑い銃刀法違反の嫌疑 を抱くことは当然であるから、本件模造銃の任意提出を求めるなどして捜査 を開始したことは刑事訴訟法189条2項に合致し適法である。 また、鑑定等の捜査により、本件模造銃が模造拳銃に該当し、登録によっ て所持が認められる古式銃砲に当たらないと判明したことや、原告が取調べ において模造拳銃の所持を自認していたことからすれば、原告が主張する捜 査を実施したことに違法はない。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。