事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1724 |
| 判決日 | 2025-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙2-1「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告らは、同欄に 対応する列の「認容額」欄に金額の記載のある行の原告に対し、同「認容額」 欄記載の各金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各 支払済みまで年5分の割合による金員を(同一の行に金額の記載のある被告が 複数あるときは互いに連帯して)支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、以下のとおりとする。 ⑴ 原告らに生じた費用は、各原告について、別紙2-1「認容額等一覧表」 の「負担割合」 欄に記載の割合に相当する額を、対応する行の「認容額」欄 に金額の記載のある列の被告らの負担とし、その余を当該原告の負担とする。 ⑵ 被告らに生じた費用は、各被告について、別紙2-2「訴訟費用負担一覧 表(被告分)」の対応する列の被告名称下の各欄に記載の割合に相当する額 を、これに対応する行の原告の負担とし、その余を当該被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、別紙2- 1「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告らが、各被告の列の「担 保額」欄に記載のある行の原告に対し、共同又は単独で、同「担保額」欄記載 の各金員の担保を供するときは、担保を供した被告は、当該原告との関係でそ の執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。