選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)31
判決日2022-02-14
分類高裁
判決文が挙げた条文憲法7条4号、憲法14条1項、憲法15条3項、憲法43条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件比例代表選挙は,憲法に違反した公選法の規定に基づくものとして,無
効となるか。
4 当事者の主張
(原告らの主張)
25 以下のとおり,公選法の規定は違憲であるから,これに基づいて施行された
本件比例代表選挙は無効である。
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⑴ 小選挙区選挙と比例代表選挙が不可分一体であることによる無効(無効理
由1)
憲法は,衆議院議員選挙につき「総選挙」と定め(憲法7条4号,54条
1項),小選挙区選出議員と比例代表選出議員との間に,その地位,任期及び
5 権能について,何ら差異を設けていない。これらはいずれも同じく衆議院議
員であり,これらを選出する両選挙は,両者合わせて衆議院議員総選挙を構
成するもので,不可分一体である。このように不可分一体の衆議院議員総選
挙の一部に違憲無効の重大な瑕疵があれば,これにより総選挙全体が違憲無
効の瑕疵を帯びるところ,本件選挙の小選挙区選挙は,議員定数(289人)
10 が人口に比例して配分されていない(公選法13条1項,同別表第1)など
の点において違憲無効であるから,本件選挙は全体として無効となり,本件
比例代表選挙も当然無効となる。
⑵ 重複立候補制の問題点(無効理由2)
ア 重複立候補制は,選挙人の投票意思をゆがめるものである。
15 重複立候補制は,小選挙区選挙における落選者が,各政党の名簿の順
位いかんによって,あるいは同順位の場合には「惜敗率」という計数的
偶然性によって復活当選する可能性を是認する制度であり,極めて不合
理かつ不可思議な制度である。かかる制度により議員の選出を認めるよ
うな選挙制度は,憲法前文にいう「正当に選挙された」というには程遠
20 いものであり,憲法43条1項の「両議院は,全国民を代表する選挙さ
れた議員でこれを組織する。」との規定に反するものである。
重複立候補制を利用する重複立候補者は,そうでない立候補者と比べ
ると,1回の選挙において2回の立候補が認められるに等しいものであ
り,被選挙権を2倍与えられたのと同一の効果を持つことになる。
25 他方,選挙人から重複立候補制をみた場合,小選挙区で落選者に投じ
た一票が,結果的には比例代表選挙についても一票投票したのと同一の
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効果が生じるのに対し,小選挙区選挙のみに立候補した者に投票した選
挙人は,比例代表選挙について何の影響力も行使できない。これは,両
者の間に差別的取扱いをし,小選挙区選挙に落選した重複立候補者に投
票した選挙人に,複数の投票権を与えたのと同一の効果を認めるもので
5 ある。
このように投票の効果が異なる投票制度を認めることは,憲法14条
1項の法の下の平等の原則及びこれを政治の領域において具現化した憲
法15条3項,44条ただし書に反する。
「選挙」ないし「投票」は,立候補者が代表者として適

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。