事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(行ウ)21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告が原告に対し昭和六三年三月三一日付でした私立各種学校Aの設置を認可 しない旨の処分を取り消す。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 主文同旨 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告は学校法人であり、被告は福岡県内の私立各種学校の設置を認可する権限 を有するものである。 2 原告は、被告に対し、昭和六二年七月三一日、同六四年四月開校予定の私立各 種学校「A」(北九州市<地名略>所在。以下「小倉校」という。)の設置認可申 請をしたが、被告は、原告に対し、同六三年三月三一日、これを認可しない旨の決 定(以下「本件処分」という。)をした。 3 しかし、本件処分は、以下のとおり、違法であるので、その取消しを求める。 (一) 旧憲法下では、私立学校は、国家的独占にかかる学校教育権の特許を受け てのみ設置することができるものと解されていた。しかし、学問の自由ないし教育 の自由が認められている現行憲法下では、私人にも原則的に私立学校設置の自由が 存するものと解される。無認可の各種学校の存在が禁止されていないことはその例 証である。 また、教育を受ける権利の保障のため、国民は、自ら志望する大学・高校へ進学す ること及びそのために最も自分にふさわしいと考える予備校に入学することも等し く保障されるべきである。 (二) 学校教育法(以下「学教法」という。)八三条二項、四条によれば、各種 学校の設置については監督庁の認可を受けなければならないこととされる。同法に は認可を拒絶することのできる場合の定めはないのであるが、同法の趣旨に鑑みれ ば、この認可制度は、教育を受ける権利を実質的に保障するため、設置される各種 学校の設備及び編制等が一定の水準を満たすようにするため設けられたものと解さ れる。 すなわち、学校設置は、原則として何人も自由になしうべき行為と解すべきである が、これを無制限に認めると、物的設備や人的配置などが劣悪不十分な学校の設置 により、学生に多くの不利益を与え、公益に反することとなるところから、国は、 一定の基準に満たない学校の設置を例外的に認可せず、また、不認可にも拘らず教 育を続ける者に対して教育の禁止を命令することができる(学教法八四条二項)。 しかしながら、右認可制度は、公益保護のため、教育の自由を例外的に制限するも のであるから、その解釈と運用も、その観点から制限的に行われなくてはならな い。従つて、水準を満たす限り、学校の設置を認可しなければならないことは当然 であり、そうとすると、学校の設置認可の法的性質は、基本的には行政法学上の認 可と解すべきである。このことは、学教法八四条一項本文が、いわゆる無認可校の 存在を前提として、これに対して専修学校又は各種学校としての認可申請を勧告す べきものとしていること、すなわち、学校形態による教育が行われることを当然の 前提とし、これを積極的に学校として認可しようとしていること(特許と解すると きは、そのような教育を行うことを禁止しなければならない。)からも明らかであ る。 (三) 小倉校は、各種学校規程(昭和三一年一二月五日文部省令第三一号)等に 定める基準をすべて充足している。 (四) 本件処分において、被告がその
出典
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