事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)91 |
| 判決日 | 2022-02-21 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法7条、憲法15条1項、憲法21条1項、憲法22条1項、憲法53条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要点 次のとおり補正し,当審における控訴人の主張の要点を付加するほか,原判 決の「第2 事案の概要」の3及び4記載のとおりであるから,これを引用す る。 原判決の補正 ア 9頁5行目の「現在の」を「前」に,12頁24行目の「安倍前首相」 を「安倍元首相」にそれぞれ改める。 イ 17頁12,13行目の「安倍前首相」を「安倍元首相」に,22頁1 7行目の「要求を受けてから」を「要求があった日から」に,28頁17 行目の「裁判所時報1757号3頁」を「民集74巻8号2229頁。以 下「最高裁令和2年判決」という。」にそれぞれ改める。 当審における控訴人の主張の要点 ア 憲法53条後段に基づいて国会議員が有する臨時会の召集の決定の要求 権(以下「臨時会召集決定要求権」ともいう。)は,以下に述べるところ からしても,単に国会議員という国の機関としての地位に基づいて有する 権限にとどまるものではなく,個々の国会議員が有する主観的な権利又は 利益であって,本件不作為等は,控訴人のそのような主観的な権利又は利 益を侵害する違法なものというべきである。 職業活動の自由により保障された権利であることについて 国民を代表して,国民の意見を国会活動(質問,議論,調査,議決な ど)を通じて国政に反映させることは,国会議員としての中核的な活動 である(最高裁令和2年判決参照)。 そして,国会議員の地位は月額129万4000円の報酬を得て行う - 3 - 職業であるから,国会議員の活動は,職業活動の自由(憲法22条1 項。最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判 決・民集29巻4号572頁参照)により保障されている。内閣が国会 議員による臨時会の召集の決定の要求に応じないことは,国会議員がそ の中核的な活動を行うことを妨害するものであって,国会議員の職業活 動の自由を不当に侵害するものである。 表現の自由により保障された権利であることについて 地方議会の議員には,表現の自由(憲法21条1項)及び参政権の一 態様として,地方議会等において発言する自由が保障されており,議会 等で発言することは,議員としての最も基本的・中核的な権利というべ きである(名古屋高裁平成22年(ネ)第1281号同24年5月11 日判決・判例時報2163号10頁)。議会等で発言することが議員と しての最も基本的・中核的な権利であり,表現の自由により保障されて いることは,国会議員についても全く同様に当てはまる(最高裁平成2 4年(オ)第888号同26年5月27日第三小法廷判決・裁判集民事 247号1頁においても,議員の議員活動の自由に憲法21条1項の保 障が及ぶことが前提とされている。)。 本件不作為等により,控訴人は,質問主意書を提出したほかは,臨時 会における
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。