事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(わ)1572 |
| 判決日 | 2010-05-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を無期懲役及び罰金800万円に処する。 未決勾留日数中420日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金2万円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。 福岡地方検察庁で保管中の大麻1袋(福岡地方検察庁平成21年 領第116号の符号5)を没収する。 被告人から金429万6763円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。