覚せい剤取締法違反等

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成20(わ)1572
判決日2010-05-18
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を無期懲役及び罰金800万円に処する。
未決勾留日数中420日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金2万円を1日に換
算した期間被告人を労役場に留置する。
福岡地方検察庁で保管中の大麻1袋(福岡地方検察庁平成21年
領第116号の符号5)を没収する。
被告人から金429万6763円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。