損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 飯塚支部
事件番号平成19(ワ)125
判決日2010-10-27
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。