事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)948 |
| 判決日 | 2010-11-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件火災は原告又はその意を受けた者により発生したものか) について (1)認定事実 前記第2の1の事実,各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると,次の各 事実が認められる(分かりやすさの観点から,前記前提事実についても必要 に応じて再掲する。なお,証人Eの第2回口頭弁論及び第3回口頭弁論にお ける各証言を証拠として掲げる場合は,各証人調書における通し番号を付し て「E2−○項」,「E3−○項」のように特定する。)。 ア 本件建物の周辺の状況(乙4,9) (ア)本件建物の東側と南側は山林に面している。また,本件建物の北側 及び西側には一般住宅があるが,それらの住宅は,本件建物の概ね西側 を流れる発心川を挟んだ先に位置している。 (イ)本件建物の南西には,発心川に架けられた橋があり,本件建物に立 ち寄るにはこの橋を渡る必要があるが(乙11添付資料2写真第1号), 当該橋を渡った先には本件建物しか存在せず,道は行き止まりになって
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。