火災保険等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成21(ワ)948
判決日2010-11-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(本件火災は原告又はその意を受けた者により発生したものか)
について
(1)認定事実
前記第2の1の事実,各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると,次の各
事実が認められる(分かりやすさの観点から,前記前提事実についても必要
に応じて再掲する。なお,証人Eの第2回口頭弁論及び第3回口頭弁論にお
ける各証言を証拠として掲げる場合は,各証人調書における通し番号を付し
て「E2−○項」,「E3−○項」のように特定する。)。
ア 本件建物の周辺の状況(乙4,9)
(ア)本件建物の東側と南側は山林に面している。また,本件建物の北側
及び西側には一般住宅があるが,それらの住宅は,本件建物の概ね西側
を流れる発心川を挟んだ先に位置している。
(イ)本件建物の南西には,発心川に架けられた橋があり,本件建物に立
ち寄るにはこの橋を渡る必要があるが(乙11添付資料2写真第1号),
当該橋を渡った先には本件建物しか存在せず,道は行き止まりになって

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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