事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)3139 |
| 判決日 | 2011-03-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社A及び被告B会は,原告に対し,連帯して841万 4778円及びこれに対する被告株式会社Aについては平成20年 6月17日から,被告B会については同月14日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告株式会社A及び被告B会に対するその余の請求をいず れも棄却する。 3 原告の,被告C,被告D,被告E,被告F,被告G及び被告Hに 対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告株式会社A及び被告 B会の連帯負担とし,その余を原告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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