損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成20(ワ)3139
判決日2011-03-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社A及び被告B会は,原告に対し,連帯して841万
4778円及びこれに対する被告株式会社Aについては平成20年
6月17日から,被告B会については同月14日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告株式会社A及び被告B会に対するその余の請求をいず
れも棄却する。
3 原告の,被告C,被告D,被告E,被告F,被告G及び被告Hに
対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告株式会社A及び被告
B会の連帯負担とし,その余を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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