現住建造物等放火,建造物等以外放火被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成22(わ)951
判決日2011-03-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
本件公訴事実中建造物等以外放火の点については,被告人は無罪。

出典

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