事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)21 |
| 判決日 | 2011-05-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,Aに対し,250万円及びこれに対する平成21年5月1 5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せ よ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを8分し,その3を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。