事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)57 |
| 判決日 | 2011-07-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 鹿児島税務署長が,原告に対して,平成19年12月25日付けでした, 原告の平成16年11月1日から平成17年10月31日までの課税期間 の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち,消費税の還付すべき税額 981万7737円を超え1629万3177円を超えない部分及び地方 消費税の還付すべき譲渡割額245万4434円を超え407万3294 円を超えない部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち13万10 00円を超える部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。