消費税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)57
判決日2011-07-15
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 鹿児島税務署長が,原告に対して,平成19年12月25日付けでした,
原告の平成16年11月1日から平成17年10月31日までの課税期間
の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち,消費税の還付すべき税額
981万7737円を超え1629万3177円を超えない部分及び地方
消費税の還付すべき譲渡割額245万4434円を超え407万3294
円を超えない部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち13万10
00円を超える部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。